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バイク・原付通勤の通勤手当の非課税限度額(片道距離別・2026年4月改正後)

自動車や自転車などの交通用具で通勤する人に会社が支給する通勤手当は、1か月あたり一定の金額まで所得税がかかりません。限度額は片道の通勤距離の区分で決まります。2026年4月1日以後に支払われる分から、片道65km以上の限度額と、駐車場等の料金相当額の加算が変わりました。

国税庁が公表している限度額を整理したもので、個別の課税の有無や支給額を判定するものではありません。実際の支給額は会社の規程で決まります。個別の取り扱いは、勤務先または税務署に確認してください。確認日は2026年10月10日です。

片道距離別の1か月あたり非課税限度額

片道の通勤距離 非課税限度額(1か月)
2km未満全額課税
2km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,300円
15km以上25km未満13,500円
25km以上35km未満19,700円
35km以上45km未満25,900円
45km以上55km未満32,300円
55km以上65km未満38,700円
65km以上75km未満45,700円(2026年4月1日以後)
75km以上85km未満52,700円(2026年4月1日以後)
85km以上95km未満59,600円(2026年4月1日以後)
95km以上66,400円(2026年4月1日以後)

出典: 国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正について(令和8年4月)。確認日 2026-10-10

表の読み方

  • 対象は「自動車や自転車などの交通用具」を使う人: 国税庁の表は、電車やバスなどの交通機関を使う人と、交通用具を使う人を分けています。この表は後者の限度額です。
  • 65km未満の限度額は改正前と同じ: 片道55km以上65km未満までの金額は、改正前後で変わっていません。65km以上の4区分は、改正前は区分がなく一律38,700円でした。
  • 駐輪場の料金相当額を加算できる場合がある: 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することが常である人は、上の限度額に1か月あたりの料金相当額(上限5,000円)を加えた金額が限度額になります。片道2km未満の人は対象外です。
  • 電車やバスと併用する場合: 交通機関を使うほか交通用具も使う人は、交通機関の運賃等の額と、交通用具の区分の限度額との合計が限度額です。合計の最高は150,000円です。

出典: 国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正について(令和8年4月)。確認日 2026-10-10

「一定の要件を満たす駐車場等」とは

国税庁は、通勤に使う交通用具を停めるための施設のうち、勤務先の周辺、または通勤に使う駅や停留所などの周辺にあるものと説明しています。通勤に使う自転車やバイクの駐輪場も、この「駐車場等」に含まれると、国税庁のQ&Aに記載されています。

出典: 国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正について(令和8年4月)、同Q&A(PDF)。確認日 2026-10-10

選ぶときの見方

  • 限度額と実際の支給額は別: 限度額は、これを超えると超えた分に所得税がかかるという上限です。いくら支給するかは会社の通勤手当の規程で決まり、限度額まで支給される保証はありません。
  • 維持費と並べて考える: 通勤にバイクを使うときの税金や保険料は、排気量別の維持費のページで比べられます。

この表のうち、社会保険料の算定や住民税での扱い、会社が実際に支給する金額の相場は、確認できた一次資料が無いため扱っていません。個別の課税は、勤務先または税務署に確認してください。

→ 二輪の排気量別の維持費(軽自動車税・自賠責保険料・車検の有無)

→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)