国税庁が公表している限度額を整理したもので、個別の課税の有無や支給額を判定するものではありません。実際の支給額は会社の規程で決まります。個別の取り扱いは、勤務先または税務署に確認してください。確認日は2026年10月10日です。
片道距離別の1か月あたり非課税限度額
| 片道の通勤距離 | 非課税限度額(1か月) |
|---|---|
| 2km未満 | 全額課税 |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 |
| 55km以上65km未満 | 38,700円 |
| 65km以上75km未満 | 45,700円(2026年4月1日以後) |
| 75km以上85km未満 | 52,700円(2026年4月1日以後) |
| 85km以上95km未満 | 59,600円(2026年4月1日以後) |
| 95km以上 | 66,400円(2026年4月1日以後) |
出典: 国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正について(令和8年4月)。確認日 2026-10-10
表の読み方
- 対象は「自動車や自転車などの交通用具」を使う人: 国税庁の表は、電車やバスなどの交通機関を使う人と、交通用具を使う人を分けています。この表は後者の限度額です。
- 65km未満の限度額は改正前と同じ: 片道55km以上65km未満までの金額は、改正前後で変わっていません。65km以上の4区分は、改正前は区分がなく一律38,700円でした。
- 駐輪場の料金相当額を加算できる場合がある: 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することが常である人は、上の限度額に1か月あたりの料金相当額(上限5,000円)を加えた金額が限度額になります。片道2km未満の人は対象外です。
- 電車やバスと併用する場合: 交通機関を使うほか交通用具も使う人は、交通機関の運賃等の額と、交通用具の区分の限度額との合計が限度額です。合計の最高は150,000円です。
出典: 国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正について(令和8年4月)。確認日 2026-10-10
「一定の要件を満たす駐車場等」とは
国税庁は、通勤に使う交通用具を停めるための施設のうち、勤務先の周辺、または通勤に使う駅や停留所などの周辺にあるものと説明しています。通勤に使う自転車やバイクの駐輪場も、この「駐車場等」に含まれると、国税庁のQ&Aに記載されています。
出典: 国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正について(令和8年4月)、同Q&A(PDF)。確認日 2026-10-10
選ぶときの見方
- 限度額と実際の支給額は別: 限度額は、これを超えると超えた分に所得税がかかるという上限です。いくら支給するかは会社の通勤手当の規程で決まり、限度額まで支給される保証はありません。
- 維持費と並べて考える: 通勤にバイクを使うときの税金や保険料は、排気量別の維持費のページで比べられます。
この表のうち、社会保険料の算定や住民税での扱い、会社が実際に支給する金額の相場は、確認できた一次資料が無いため扱っていません。個別の課税は、勤務先または税務署に確認してください。