区分ごとの根拠条文と罰則
| 区分 | 表示の義務の根拠 | 違反したときの罰則 |
|---|---|---|
| 251cc以上(二輪の小型自動車) | 道路運送車両法第73条第1項 | 50万円以下の罰金(第109条第1号) |
| 126cc〜250cc(二輪の軽自動車) | 第97条の3第2項(第73条第1項を準用) | 50万円以下の罰金(第109条第1号) |
| 125cc以下の原付 | 国の車両番号標ではなく、市町村の条例で定める標識(地方税法第451条第3項) | この法律の罰則の対象ではなく、市町村の条例によるため、お住まいの市町村で確認が必要 |
二輪の軽自動車が、車検のない「検査対象外軽自動車」に当たることは、施行規則第35条の2第1号が定めています。
出典: e-Gov法令検索 道路運送車両法(第73条・第97条の3・第109条)、e-Gov法令検索 道路運送車両法施行規則(第35条の2)、e-Gov法令検索 地方税法(第451条)。確認日 2026-10-13
禁止される表示の仕方
- 文字が読み取れない状態: 法律は、番号を被覆しないこと、その他番号の識別に支障が生じない方法で表示することを求めています(第73条第1項)。
- 汚れ: 施行規則第8条の2第2項第2号は、表示の方法の条件に、番号標に汚れがないことを挙げています。第43条の7(250cc超)と第63条の8(126cc〜250cc)が、この規定を二輪車に当てはめています。
- 決められた物以外を取り付けること: 同号は、識別に支障が生じないものとして告示で定める物品以外を取り付けないことも条件にしています。どの物品が認められるかは告示で決まるため、このページでは個別の部品の可否を書きません。
- 角度や位置: 取り付けの位置と、車両の中心線に直交する面に対する角度などの基準も、告示で定められています(第8条の2第1項・第2項第1号)。
出典: e-Gov法令検索 道路運送車両法施行規則(第8条の2・第43条の7・第63条の8)。確認日 2026-10-13
反則金の額を書かない理由
検索結果の一部の記事には、原付の反則金として5,000円や6,000円といった金額が出てきます。ただし、番号標の表示義務は道路運送車両法の定めで、罰則は同法第109条の罰金です。道路交通法施行令の別表で、この違反に当たる反則金の額を原文から確認できなかったため、金額は書いていません。
警察から切符を渡されたときは、書面に書かれた内容と窓口の案内が優先します。
出典: e-Gov法令検索 道路運送車両法(第109条)、e-Gov法令検索 道路交通法施行令(第45条)。確認日 2026-10-13
番号標を傷めた・読みにくくなったとき
番号標が滅失し、毀損し、識別が困難となったときは、運輸支局などが車両番号を変更できる旨が施行規則第38条第5項にあります(検査対象軽自動車と、第7項で準用される二輪の小型自動車)。交換や再交付の窓口は区分で違うため、手続き早見表と、原付の標識は標識・廃車申告受付書の再交付のページで確認してください。
出典: e-Gov法令検索 道路運送車両法施行規則(第38条)。確認日 2026-10-13
このページで確認していないこと
原付の標識について市町村ごとの罰則の額、告示に載る物品の一覧、反則金の額は扱っていません。個別のナンバーカバーやフレームが認められるかの判定もしていません。