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原付一種・新基準原付・原付二種の反則金の違い(速度超過・信号無視・携帯電話・二段階右折)

交通違反の反則金(青切符で納める金額)の表は、車の種類ごとに欄が分かれています。原付と、50ccを超える二輪車では同じ違反でも金額が1,000円違う行があります。違反点数は同じです。

警視庁が公表する反則金一覧表と点数一覧表(どちらも2026年4月1日更新)を整理したものです。個別の違反が反則金の対象になるか、いくらになるかは、取締りをした警察や納付書で確認してください。確認日は2026年10月2日です。

反則金の違い(原付車と二輪車の比較表)

違反の種類 二輪車(50ccを超えるもの) 原付車 違反点数
速度超過(一般道)25km/h以上30km/h未満15,000円12,000円3点
速度超過 20km/h以上25km/h未満12,000円10,000円2点
速度超過 15km/h以上20km/h未満9,000円7,000円1点(20km/h未満)
速度超過 15km/h未満7,000円6,000円1点(20km/h未満)
携帯電話使用等(保持)15,000円12,000円3点
信号無視(赤色等)7,000円6,000円2点
信号無視(点滅)6,000円5,000円2点
通行区分違反7,000円6,000円2点
無灯火違反6,000円5,000円1点
交差点右左折方法違反(二段階右折をしなかった場合など)4,000円3,000円1点
免許証不携帯違反3,000円3,000円表で確認していません

金額は警視庁の表で千円単位の数字として載っているものを円に直しています。「二輪車」の欄には、側車付きを含む50ccを超える二輪車が入ります。表には小型特殊車や軽車両の欄もありますが、ここでは省いています。

出典: 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表、警視庁 交通違反の点数一覧表。いずれも更新日 2026年4月1日、確認日 2026-10-02

どこで差が付いて、どこで同じか

  • 差が付く違反: 上の表のうち、免許証不携帯を除く違反は、原付車のほうが1,000円から3,000円安く設定されています(携帯電話の保持と25km/h以上30km/h未満の速度超過が3,000円差、速度超過の15km/h以上25km/h未満が2,000円差、そのほかは1,000円差)。
  • 同額の違反: 免許証不携帯違反(3,000円)と警音器使用制限違反(3,000円)は、原付車も二輪車も同額です。
  • 原付車の欄が無い違反: 表では、原付車の欄が「*」(該当なし)になっている違反があります。たとえば、大型自動二輪車等乗車方法違反は二輪車の欄にだけ12,000円と載っています。
  • 放置駐車の違反: 放置違反金の欄は「二輪車又は原付車」が1つにまとまっていて、原付と二輪車で金額の差はありません。駐停車禁止場所での放置は10,000円、駐車禁止場所などでの放置は9,000円です(専用駐車区間ではない場合)。
  • 違反点数: 点数の表には車の種類の欄がありません。原付一種でも原付二種でも、同じ違反は同じ点数です。

新基準原付はどちらの欄に入るか

警察庁の通達は、新基準原付を「一般原動機付自転車(一般原付)」として原付免許で運転できる区分に加えたと説明しています。法律の区分では原付の仲間です。一方、警視庁の反則金表は、二輪車の欄を「50ccを超えるもの」と説明しています。新基準原付は50ccを超える排気量(125cc以下)ですが、最高出力を4.0kW以下に制御した車両です。

新基準原付の反則金がどちらの欄の金額になるかを明記した公表資料は、今回の確認では見つかっていません(未確認)。反則金は、取締りを受けたときに交付される書面の金額が正しい金額になります。表の「原付車」の欄と同じになるのかは、運転免許センターや警察署の交通課で確認してください。

二人乗りや右折方法など、新基準原付と原付二種で乗り方のルール自体が違う点は乗り方の違い、法定速度は法定速度と2026年9月1日の改正に整理しています。

この表の見方の注意

  • 反則金は、反則行為(青切符の対象)だけの金額です。警視庁の表に載っている速度超過は、一般道で30km/h未満の超過までです。それ以上の超過など、表に載っていない違反は、反則金ではなく別の手続になります。
  • 反則金とは別に、違反点数が付きます。点数が積み重なると免許の停止などの行政処分の対象になります。この表は金額と点数だけを並べたもので、処分の基準は扱っていません。
  • 金額は改定されます。このページの数字は2026年4月1日更新の表に基づきます。違反をしたときの金額は、そのときの表で確認してください。

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