道路交通法95条が定める携帯義務と提示義務
- 携帯義務(1項): 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、その自動車等に係る免許証を携帯していなければなりません。
- 提示義務(2項): 自動車等を運転している場合に、警察官から免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければなりません。
原付も二輪車も、条文上は「自動車等」に含まれます。条文には、1項の罰則は第121条第1項第12号と同条第3項、2項の罰則は第120条第1項第10号と付記されています。罰則の中身は、このページでは条文までしか確認していません。
出典: e-Gov法令検索 道路交通法(第95条。確認日 2026-10-15)。
免許証不携帯違反の反則金は原付車も二輪車も3,000円
| 違反 | 二輪車(50ccを超えるもの) | 原付車 |
|---|---|---|
| 免許証不携帯違反 | 3,000円 | 3,000円 |
警視庁の反則金一覧表では、免許証不携帯違反はどちらの欄も3,000円です。違反点数は、同じ表では確認していません。新基準原付がどちらの欄に入るかは、公表資料を確認できていないため、反則金の違いのページと同じく未確認としています。ほかの違反の金額は同ページに並べています。
出典: 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表(2026年4月1日更新の表。確認日 2026-10-12)。
マイナ免許証の携帯の扱い
マイナ免許証は、免許情報を記録したマイナンバーカードです。県警の案内には、次のように書かれています。
- どちらか1枚でよい: 栃木県警のよくある質問は、マイナ免許証または従来の免許証のいずれかを携帯すれば、免許証の携帯義務は果たせると説明しています。
- スマートフォンだけでは運転できない: 和歌山県警は、読み取りアプリに免許情報を保存したスマートフォン等だけでは自動車を運転できず、マイナ免許証か従来の免許証のいずれかを必ず携帯するよう案内しています。
- 免許情報が入っていないカードは免許証ではない: 栃木県警は、マイナンバーカードを市町の窓口や郵送などで更新すると免許情報が引き継がれず、そのカードは免許証ではないため、運転すると免許証不携帯に該当すると案内しています。
- ICチップが壊れた場合: 栃木県警は、ICチップの破損で免許情報が確認できなくなると免許証でなくなり、免許証不携帯の交通違反に該当すると案内しています。
- 2枚持ちの場合: 栃木県警は、マイナ免許証と従来の免許証の2枚を持っている人は、マイナ免許証を紛失した間も従来の免許証を携帯すれば運転できると案内しています。
手続の細かい扱いは都道府県警ごとに案内が異なる場合があります。自分の住所地の運転免許センターか警察署で確認してください。
出典: 栃木県警察 マイナ免許証制度 よくある質問、和歌山県警察 マイナ免許証について(いずれも確認日 2026-10-15)。
よくある質問
Q免許証を忘れて原付に乗ると、反則金はいくらですか?
警視庁の反則金一覧表では、免許証不携帯違反は原付車の欄も二輪車の欄も3,000円です。実際の金額は、通告される書面で確認してください。
Q警察官に免許証の提示を求められたら、見せなければいけませんか?
道路交通法第95条第2項は、運転中に警察官から提示を求められたときは提示しなければならないと定めています。
Qスマートフォンに免許情報を入れていれば、免許証を持たなくてもよいですか?
和歌山県警は、免許情報を保存したスマートフォン等のみでは運転できないと案内しています。マイナ免許証か従来の免許証のいずれかを携帯してください。
関連ページ
- 原付一種・新基準原付・原付二種の反則金の違い(速度超過・信号無視・携帯電話・二段階右折): 免許証不携帯以外の反則金と違反点数の一覧です。
- 運転免許の更新手続(更新期間・講習区分4種・70歳以上の有効期間・手続場所): 更新の流れを確認できます。