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運転免許の更新手続(更新期間・講習区分4種・70歳以上の有効期間・手続場所)

免許を取ったあとに必ず来る手続きが更新です。更新できる期間は誕生日の前後1か月、講習の区分は過去の違反や免許の継続期間で4種類に分かれます。区分の条件と講習時間、70歳以上の有効期間、手続場所の違いを、警察庁と警視庁の案内で整理します。

警察庁と警視庁の案内を整理したもので、あなたの講習区分や有効期間を判定するものではありません。講習区分は更新のお知らせはがきで確認でき、手数料や窓口は都道府県ごとに異なります。確認日は2026年10月10日です。

更新できる期間と更新しなかった場合

  • 更新期間は誕生日をはさんだ2か月間: 免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月です。有効期間の末日が土曜、日曜、祝日、年末年始などに当たるときは、その翌日までです。
  • 更新期間内に更新しないと免許は失効: 失効後に免許を取り直すときは、失効日から6か月を経過しない場合に限り、免許試験のうち技能試験と学科試験が免除されます。失効日から3年を経過した場合は、試験の一部免除は認められません。

出典: 警察庁 日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方(道路交通法第101条)。確認日 2026-10-10

講習区分4種の条件と講習時間(警視庁の案内)

講習区分 講習時間 条件
優良運転者講習30分免許継続期間5年以上で、基準日前5年間に無事故無違反、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習の該当者を除く)
一般運転者講習1時間免許継続期間5年以上で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為が1回、かつ重大違反教唆幇助・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習の該当者を除く)
違反運転者講習2時間基準日前5年間に違反事故など(軽微違反行為1回のみの場合を除く)がある方(高齢者講習の該当者を除く)
初回更新者講習2時間免許継続期間が5年未満で、基準日前5年間に軽微な違反(事故)行為が1回以内、かつ重大違反教唆等・道路外致死傷をしたことがない方(高齢者講習の該当者を除く)

出典: 警視庁 更新手続一覧(2026年6月10日更新のページ)。確認日 2026-10-10。「基準日」など用語の詳細は、同ページと免許センターで確認してください。

70歳以上の有効期間

更新期間の満了日の年齢が70歳以上の人の、更新後の有効期間は次のとおりです。

更新期間満了日の年齢 優良運転者・一般運転者 違反運転者・初回更新者
70歳5年3年
71歳4年3年
72歳以上3年3年

出典: 警視庁 更新手続一覧。確認日 2026-10-10

70歳未満の有効期間は、今回確認できた警察庁と警視庁の案内の本文に金額や年数の記載が見つからなかったため、扱っていません。お持ちの免許証の有効期間の末日は、免許証の表面で確認できます。70歳以上の人は、更新のときに高齢者講習などを受ける必要があります。

手続場所の違い(東京都の例)

講習区分 運転免許試験場 神田・新宿の運転免許更新センター 指定警察署
優良運転者講習可可(神田・新宿)可
一般運転者講習可可(神田)不可
違反運転者講習・初回更新者講習可不可不可

出典: 警視庁 更新手続一覧。確認日 2026-10-10。東京都以外の窓口は、各都道府県警察の運転免許センターに確認してください。

警視庁の案内では、運転免許更新は予約制です。身体の状態に応じた免許条件(眼鏡等を除く)が変更される可能性がある方は、運転免許試験場での手続きになります。

選ぶときの見方

  • 更新のはがきで講習区分を確かめる: 区分で講習時間と行ける窓口が変わります。優良運転者講習の30分に対し、違反運転者講習と初回更新者講習は2時間です。
  • 免許継続期間が5年未満の人は初回更新者講習の対象になりえる:免許と教習所の費用のページで取得までの流れを確かめられます。

この表のうち、手数料、70歳未満の有効期間、高齢者講習の内容は、確認できた一次資料が本文に無いため扱っていません。手数料は希望する免許証の保有状況により異なると、警視庁の案内にあります。

→ 二輪免許の区分と教習所の費用の比較

→ 原付一種・新基準原付・原付二種の運転に必要な免許の要件

→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)