道路交通法の条文と警視庁の案内を整理したものです。病気や身体の障害がある場合の扱いは個別の判断になるため、このページでは扱いません。運転適性相談の窓口は、警視庁の案内にある各運転免許試験場です。確認日は2026年10月4日です。
免許の種類別の比較表(年齢と適性試験)
| 項目 | 原付免許 | 普通二輪免許 | 大型二輪免許 |
|---|---|---|---|
| 免許を受けられる年齢 | 16歳以上 | 16歳以上 | 18歳以上 |
| 視力 | 両眼で0.5以上 | 両眼で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上 | |
| 一眼が見えない場合の視力 | 他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上 | 他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上 | |
| 色の識別 | 赤色、青色、黄色の識別ができること | ||
| 聴力の検査 | 行わない(警視庁の案内) | ||
年齢は道路交通法第88条の「免許の欠格事由」に、「普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、大型二輪免許にあつては十八歳に、それぞれ満たない者」には免許を与えない、という形で書かれています。つまり、満16歳(大型二輪は満18歳)になれば受験の対象です。
視力・色の識別・聴力の基準は、警視庁の「適性試験の合格基準」(更新日 2025年10月30日)にある数字です。原付免許は「原付免許、小型特殊免許」の基準、普通二輪免許と大型二輪免許は「二輪免許」の基準にそれぞれ当たります。
出典: e-Gov法令検索 道路交通法(第88条)、警視庁 適性試験の合格基準。確認日 2026-10-04
視力の基準の読み方
- 原付免許: 両眼で0.5以上あれば合格です。一眼ずつの基準は示されていません。
- 二輪免許: 両眼で0.7以上あり、さらに左右それぞれの一眼で0.3以上必要です。普通免許(四輪)と同じ基準で、原付より厳しくなります。
- 大型第一種免許などとの違い: 大型自動車などの免許は両眼0.8以上・一眼0.5以上で、二輪免許より厳しい基準です。二輪免許にはこの基準は当たりません。
- 眼鏡・コンタクトレンズ: 警視庁の案内には、矯正した視力かどうかは書かれていません。どの状態で検査を受けるかは、受験する運転免許試験場に確認してください(未確認)。
色の識別と聴力の基準
- 色の識別: 赤色、青色、黄色の3色を見分けられることが基準です。警視庁の案内では、現に免許を受けている人の更新手続きなどでは行わないとされています。
- 聴力: 両耳で、10メートルの距離から90デシベルの警音器(クラクション)の音が聞こえることが基準です。ただし、警視庁の案内には「大型自動二輪免許、普通自動二輪免許、小型特殊免許、原付免許の方は、行いません」とあり、二輪と原付の受験では聴力の検査はありません。
- 身体に障害がある場合: 運動能力の基準は個別の判断になります。警視庁は「身体に障害のある方の免許取得・更新等」の案内と運転適性相談を用意しています。
新基準原付に乗りたい人は
新基準原付は原付免許で運転できます。免許を受けられる年齢は16歳以上、視力は両眼0.5以上が基準です。原付二種(51cc〜125cc)は、小型限定普通二輪免許などの二輪免許が必要なので、視力の基準は0.7以上と一眼0.3以上に上がります。
どの免許で何に乗れるかは二輪免許の種類と教習所費用、免許を取ったあとの1年間の扱いは初心運転者講習と再試験にあります。
→ 二輪免許の種類と教習所費用(原付・小型限定・普通二輪・大型二輪)