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原付一種・新基準原付・原付二種・小型限定の用語集(排気量・免許区分・根拠条文)

原付の呼び方は、免許・道路交通法・道路運送車両法で少しずつ違います。このページでは、サイト内で使う5つの言葉を、警察庁の資料と条文にある範囲だけで説明します。

用語の意味を整理したもので、個別の車両や免許で運転できるかどうかを判定するものではありません。車両の区分は車検証・届出済証とメーカーの案内で確認してください。

排気量と免許・法令上の名前の対応表

総排気量(内燃機関) 道路交通法の区分 必要な免許 道路運送車両法の区分
50cc以下一般原動機付自転車原付免許第一種原動機付自転車
125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制御したもの(新基準原付)一般原動機付自転車(50cc以下と同じ扱い)原付免許第一種原動機付自転車
50cc超〜125cc以下普通自動二輪車小型限定普通二輪免許第二種原動機付自転車
125cc超〜400cc以下普通自動二輪車普通二輪免許(原動機付自転車の外)
400cc超大型自動二輪車大型二輪免許(原動機付自転車の外)

出典: 警察庁: 一般原動機付自転車の車両区分見直しの概要(PDF)、警察庁: 一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(いずれも2026年10月13日確認)。

5つの用語の意味

原付一種
総排気量50cc以下の原動機付自転車です。道路交通法では一般原動機付自転車、道路運送車両法では第一種原動機付自転車と呼び、原付免許で運転できます(警察庁の概要資料の対応表)。
新基準原付
総排気量125cc以下で、最高出力を4.0kW以下に制御した二輪車です。警察庁は、従来の50cc以下の原動機付自転車に加えて、このような二輪車も令和7年4月1日から原付免許で運転できるようになったと案内しています。呼び名は通称で、法令上は一般原動機付自転車(原付一種)の中に入ります。
原付二種
総排気量が50ccを超え125cc以下の二輪車です。道路交通法では普通自動二輪車に当たり、小型限定普通二輪免許以上が必要です。道路運送車両法の区分は第二種原動機付自転車です(警察庁の概要資料の対応表)。
小型限定普通二輪免許
普通二輪免許に、運転できる車種を125cc以下に限る条件を付けた免許です。道路交通法第91条は、公安委員会が交通の安全のため必要なときに、免許に運転できる自動車等の種類を限定する条件を付けられると定めています。警察庁の対応表では、50cc超〜125cc以下の普通自動二輪車に当たる免許として示されています。
AT小型限定普通二輪免許
小型限定のうち、125cc以下でAT(オートマチック)車に限る免許です。警察庁の資料では、普通免許等を持つ人が取る場合の教習は技能8時限と学科1時限と示されています。

出典: 警察庁: 車両区分見直しの概要(PDF)、警察庁: 一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて、警察庁: AT小型限定普通二輪免許の技能教習時間の上限等の見直し(PDF)、e-Gov法令検索 道路交通法(第91条)(いずれも2026年10月13日確認)。

それぞれの詳しい説明

→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)