二輪デスク

原付一種・新基準原付・原付二種の乗り方の違い(二人乗り・積載・右折・ヘルメット)

新基準原付は原付免許で乗れる原付ですが、原付二種は道路交通法で自動車(普通自動二輪車)に入るため、乗り方のルールが違います。二人乗り、積載できる重さ、交差点の右折方法、ヘルメットの4点を、道路交通法と施行令の条文で並べます。

条文上の制限を整理したもので、個別の車両や走行場所が適法かどうかを判定するものではありません。車両ごとの乗車装置の有無は車検証・届出済証と取扱説明書で、交差点の右折方法は現地の標識で確認してください。確認日は2026年10月1日です。

区分別の比較表

項目 原付一種・新基準原付(原動機付自転車) 原付二種(普通自動二輪車)
乗車人員運転者を含め1人まで(二人乗り禁止)1人。運転者以外の人が乗る乗車装置(後席など)を備えていれば2人まで
積載物の重さ積載装置を備える場合は30kg以下乗車装置または積載装置を備える場合は60kg以下
右折の方法交通整理のある交差点で、標識で指定があるとき、または車両通行帯が3以上ある道路では、道路の左側端に寄り交差点の側端に沿って進む(二段階右折)自動車と同じ。道路の中央に寄り、交差点の中心の内側を徐行して右折する(二段階右折の規定の対象外)
ヘルメット着用義務あり着用義務あり(同乗者にも)

出典: e-Gov法令検索 道路交通法施行令(第22条・第23条)、同 道路交通法(第34条・第71条の4)。確認日 2026-10-01

条文のどこに書いてあるか

  • 原付の乗車・積載: 道路交通法施行令第23条は、原動機付自転車の乗車人員は1人を超えないこと、積載装置を備える原付の積載物は30kg以下と定めています。
  • 原付二種の乗車・積載: 同施行令第22条は、普通自動二輪車(側車付きを除く)の乗車人員を1人とし、運転者以外の人のための乗車装置を備えるものは2人としています。積載物は、乗車装置または積載装置を備えるものについて60kg以下です。
  • 右折: 道路交通法第34条第2項は、自動車と一般原動機付自転車の右折を「道路の中央に寄る」方法と定めます。第5項は、一般原動機付自転車だけに、標識で指定された交差点と、車両通行帯が3以上の道路で、左側端から交差点の側端に沿う方法を定めています。原付二種は自動車なので第5項の対象ではありません。
  • ヘルメット: 同法第71条の4は、普通自動二輪車の運転者(第1項)と一般原動機付自転車の運転者(第2項)に、乗車用ヘルメットの着用を求めています。第1項は、ヘルメットをかぶらない人を乗せて運転することも禁じています。

原付二種の二人乗りに付く別の条件

同法第71条の4第5項は、普通自動二輪車免許を受けた人のうち、20歳未満の人、または免許を受けていた期間が通算3年に満たない人(政令で定める例外あり)が、高速自動車国道と自動車専用道路で同乗者を乗せて普通自動二輪車を運転することを禁じています。条文は高速道路等での運転に限った規定です。同条第7項は、普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算1年に満たない人(政令で定める例外あり)について、道路の種類を問わず同乗者を乗せて運転することを禁じています。乗車装置があるかどうかとは別に、運転者の免許の条件が問われます。

選ぶときの見方

  • 二人乗りをしたいなら原付二種: 新基準原付は125cc以下でも原付なので、二人乗りは認められません。後席やタンデムステップなど、乗車装置を備えた原付二種の車両が対象です。
  • 交差点の右折が変わる: 新基準原付は原付として二段階右折の対象になる交差点があります。原付二種は対象外です。
  • 積載の上限が倍になる: 積載装置を備えた場合、新基準原付は30kg、原付二種は60kgが上限です。

法定速度の違いは二輪の法定速度と2026年9月1日の改正、価格・出力・免許の違いはLiteと通常版の比較にあります。

→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)

→ 二輪の法定速度と2026年9月1日の改正(原付一種・新基準原付・原付二種)

→ 新基準原付の確認方法(型式認定番号・確認済書・シール)