条文を場面別に整理したもので、特定の右折が違反かどうかを判定するものではありません。実際の交差点では、現地の標識・標示と警察官の指示が優先します。確認日は2026年10月8日です。
場面別の右折方法の比較表
| 場面 | 原付一種・新基準原付 | 原付二種 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 信号などの交通整理がある交差点で、片側の車両通行帯が3つ以上 | 二段階右折(左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行) | 小回り右折(中央に寄り、交差点の中心の近くの内側を徐行) | 第34条第5項・第2項 |
| 交通整理がある交差点で、片側の車両通行帯が2つ以下 | 小回り右折 | 小回り右折 | 第34条第2項 |
| 交通整理のない交差点(片側3車線以上でも) | 小回り右折 | 小回り右折 | 第34条第2項(第5項は交通整理のある交差点に限る) |
| 標識で二段階右折が指定された交差点 | 二段階右折 | 小回り右折(第5項は一般原動機付自転車だけが対象) | 第34条第5項・第2項 |
| 片側3車線以上でも、標識で中央や右端に寄るよう指定された交差点 | 小回り右折 | 小回り右折 | 第34条第5項ただし書 |
| 一方通行の道路から右折 | 道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行 | 同左 | 第34条第4項 |
出典: e-Gov法令検索 道路交通法第34条(第2項・第4項・第5項)、同施行規則第1条の2。確認日 2026-10-08
第34条の項ごとの内容
- 第1項(左折): 車両は、あらかじめ道路の左端に寄り、左端に沿って徐行します。区分による違いはありません。
- 第2項(小回り右折の原則): 自動車、一般原動機付自転車、トロリーバスは、右折するとき、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心の直近の内側を徐行します。標識などで通る部分が指定されているときは、その指定に従います。
- 第4項(一方通行): 一方通行の道路では、第2項によらず、あらかじめ道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行します。
- 第5項(二段階右折): 一般原動機付自転車は、標識などで交差点の側端に沿って通るよう指定された道路と、片側(一方通行では道路全体)に車両通行帯が3つ以上ある道路で、交通整理のある交差点を右折するとき、左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行します。ただし、標識などで事前に中央や右端に寄るよう指定されているときは、この限りではありません。
- 第6項(後続車): 寄ろうとして合図を出した車両の後ろの車両は、急に速度や方向を変えなければならない場合を除き、その車両の進路変更を妨げてはいけません。
区分で分かれる理由
第5項の対象は「一般原動機付自転車」です。原付一種と、125cc以下で最高出力4.0kW以下の新基準原付は、施行規則第1条の2で原動機付自転車の範囲に入ります。原付二種(50cc超125cc以下)はその範囲を超えるため、普通自動二輪車という自動車になります。そのため、第5項の二段階右折の対象にならず、第2項の小回り右折が適用されます(区分の考え方は車両通行帯のページと同じです)。
第3項の「特定小型原動機付自転車等」は、右折のとき左端に寄って交差点の側端に沿って徐行すると、交差点の条件に関係なく定めています。この区分は電動キックボードなどの別の乗り物で、このページの原付一種・新基準原付・原付二種には当たりません。
走る前に確認すること
- 交差点の車線を数える: 二段階右折になるのは、原付一種・新基準原付が、交通整理のある交差点で、片側3車線以上または標識の指定があるときです。2車線までなら、標識の指定がない限り小回り右折です。
- 標識と路面の標示を見る: 二段階右折をするよう、または小回りで曲がるよう指定された交差点があります。指定がある場合は、車線の数より標識が優先します。
- 原付二種は同じ交差点でも別の方法になる: 第5項の対象外なので、第2項により中央寄りの小回り右折です。
二段階右折をしなかった場合の反則金は反則金の違いのページに、乗り方全体の違いは乗り方の違いのページにあります。このページでは、反則金や点数は扱いません。
→ 原付一種・新基準原付・原付二種の乗り方の違い(二人乗り・積載・右折・ヘルメット)
→ 二輪の車両通行帯の通り方:原付一種・新基準原付は左端、原付二種は3車線以上で右端以外