二輪デスク

二輪の交差点の右折方法を場面別に整理(二段階右折・小回り右折・一方通行・信号なし)

二段階右折とは、交差点の手前で左端に寄り、いったん交差点の向こう側の端まで直進してから向きを変える右折の方法です。小回り右折は、四輪車と同じく、道路の中央に寄って交差点の中心の近くを曲がる方法です。どちらになるかは、車の区分と交差点の条件で決まります。場面ごとに、条文の順に並べます。

条文を場面別に整理したもので、特定の右折が違反かどうかを判定するものではありません。実際の交差点では、現地の標識・標示と警察官の指示が優先します。確認日は2026年10月8日です。

場面別の右折方法の比較表

場面 原付一種・新基準原付 原付二種 根拠
信号などの交通整理がある交差点で、片側の車両通行帯が3つ以上二段階右折(左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行)小回り右折(中央に寄り、交差点の中心の近くの内側を徐行)第34条第5項・第2項
交通整理がある交差点で、片側の車両通行帯が2つ以下小回り右折小回り右折第34条第2項
交通整理のない交差点(片側3車線以上でも)小回り右折小回り右折第34条第2項(第5項は交通整理のある交差点に限る)
標識で二段階右折が指定された交差点二段階右折小回り右折(第5項は一般原動機付自転車だけが対象)第34条第5項・第2項
片側3車線以上でも、標識で中央や右端に寄るよう指定された交差点小回り右折小回り右折第34条第5項ただし書
一方通行の道路から右折道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行同左第34条第4項

出典: e-Gov法令検索 道路交通法第34条(第2項・第4項・第5項)、同施行規則第1条の2。確認日 2026-10-08

第34条の項ごとの内容

  • 第1項(左折): 車両は、あらかじめ道路の左端に寄り、左端に沿って徐行します。区分による違いはありません。
  • 第2項(小回り右折の原則): 自動車、一般原動機付自転車、トロリーバスは、右折するとき、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心の直近の内側を徐行します。標識などで通る部分が指定されているときは、その指定に従います。
  • 第4項(一方通行): 一方通行の道路では、第2項によらず、あらかじめ道路の右端に寄り、交差点の中心の内側を徐行します。
  • 第5項(二段階右折): 一般原動機付自転車は、標識などで交差点の側端に沿って通るよう指定された道路と、片側(一方通行では道路全体)に車両通行帯が3つ以上ある道路で、交通整理のある交差点を右折するとき、左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行します。ただし、標識などで事前に中央や右端に寄るよう指定されているときは、この限りではありません。
  • 第6項(後続車): 寄ろうとして合図を出した車両の後ろの車両は、急に速度や方向を変えなければならない場合を除き、その車両の進路変更を妨げてはいけません。

区分で分かれる理由

第5項の対象は「一般原動機付自転車」です。原付一種と、125cc以下で最高出力4.0kW以下の新基準原付は、施行規則第1条の2で原動機付自転車の範囲に入ります。原付二種(50cc超125cc以下)はその範囲を超えるため、普通自動二輪車という自動車になります。そのため、第5項の二段階右折の対象にならず、第2項の小回り右折が適用されます(区分の考え方は車両通行帯のページと同じです)。

第3項の「特定小型原動機付自転車等」は、右折のとき左端に寄って交差点の側端に沿って徐行すると、交差点の条件に関係なく定めています。この区分は電動キックボードなどの別の乗り物で、このページの原付一種・新基準原付・原付二種には当たりません。

走る前に確認すること

  • 交差点の車線を数える: 二段階右折になるのは、原付一種・新基準原付が、交通整理のある交差点で、片側3車線以上または標識の指定があるときです。2車線までなら、標識の指定がない限り小回り右折です。
  • 標識と路面の標示を見る: 二段階右折をするよう、または小回りで曲がるよう指定された交差点があります。指定がある場合は、車線の数より標識が優先します。
  • 原付二種は同じ交差点でも別の方法になる: 第5項の対象外なので、第2項により中央寄りの小回り右折です。

二段階右折をしなかった場合の反則金は反則金の違いのページに、乗り方全体の違いは乗り方の違いのページにあります。このページでは、反則金や点数は扱いません。

→ 原付一種・新基準原付・原付二種の乗り方の違い(二人乗り・積載・右折・ヘルメット)

→ 二輪の車両通行帯の通り方:原付一種・新基準原付は左端、原付二種は3車線以上で右端以外

→ 原付一種・新基準原付・原付二種の反則金の違い(速度超過・信号無視・携帯電話・二段階右折)

→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)