区分別の早見表
| 車両の区分 | 専用通行帯(標識327の4) | 路線バス等優先通行帯(道路交通法20条の2) |
|---|---|---|
| 原付一種(50cc以下) | 専用通行帯以外を通らなければならない車両から除かれている | 「自動車」ではないため、条文の対象に入らない |
| 新基準原付(125cc以下・最高出力4.0kW以下) | 原付一種として扱われるため、同上 | 同上 |
| 原付二種(51〜125cc) | 除かれていない。専用通行帯以外を通る側に入る(標識で二輪が通行できる車両に指定されている場合を除く) | 普通自動二輪車は自動車のため、対象 |
| 126cc以上の二輪 | 原付二種と同じ | 対象 |
出典: 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(標識令)別表第一、道路交通法 第2条・第20条・第20条の2(e-Gov法令検索)。確認日 2026-10-18
専用通行帯と優先通行帯の違い
- 専用通行帯(標識327の4): 標識令は、道路交通法第20条第2項の標識として、車両通行帯の設けられた道路で「特定の車両が通行しなければならない車両通行帯」を指定し、かつ、他の車両が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定するものと定めています。他の車両からは「小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両」が除かれます。
- 路線バス等優先通行帯(標識327の5): 道路交通法第20条の2第1項の標識で、路線バス等の優先通行帯であることを表示します。バスしか通れない帯ではなく、バスが後ろから来たときに道をあける決まりです。
- 路線バス等の範囲: 道路交通法施行令第10条は、一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運行に使う自動車、通学通園バス、その他公安委員会が指定した自動車と定めています。
専用通行帯で二輪はどう扱われるか
- 原付一種と新基準原付: 標識令の文言で、専用通行帯以外の帯を通らなければならない「他の車両」から原動機付自転車が除かれています。専用通行帯を理由に他の帯へ出る義務は条文上ありません。一方、車両通行帯のある道路では左端から1番目の帯を通る原則(道路交通法第20条第1項)があります。
- 原付二種と126cc以上: 普通自動二輪車や大型自動二輪車は原動機付自転車ではないため、除外に入りません。標識で通行できる車両に二輪が含まれていなければ、専用通行帯以外の帯を通ります。
- 二輪の扱いは地域で異なる: 日本自動車工業会は、自動二輪車が専用通行帯を走行してはならない場合と、走行しなければならない場合があり、都道府県ごとにまちまちの規制が実施されていると説明しています。同じ区分の二輪でも、道路ごとの標識の表示を読む必要があります。
出典: 標識令別表第一「専用通行帯」、日本自動車工業会 バス専用通行帯の提言資料(PDF)。確認日 2026-10-18
優先通行帯で二輪はどう扱われるか
道路交通法第20条の2第1項は、優先通行帯の道路で「自動車(路線バス等を除く)」に、次の2つを定めています。
- 路線バス等が後ろから近づき、混雑でその帯から出られなくなるときは、その帯を通ってはならない。
- その帯を通っているときに路線バス等が近づいたら、正常な運行の支障にならないよう、すみやかに帯の外に出なければならない。
ただし書きで、他の規定で通るべき道路の部分がその帯であるときや、道路の状況その他の事情でやむを得ないときは、この限りではないとされています。
道路交通法第2条第1項第9号は、自動車を「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」から原動機付自転車などを除いたものと定めています。このため、原付一種と新基準原付は「自動車」に入らず、第20条の2の文言の対象になりません。原付二種(普通自動二輪車)と126cc以上の二輪は自動車なので、対象に入ります。
出典: 道路交通法 第2条第1項第9号・第20条の2、道路交通法施行令 第10条(e-Gov法令検索)。確認日 2026-10-18
選ぶときの見方
- 区分が変わると決まりの当てはまり方が変わる: 同じ125ccクラスでも、新基準原付は原付一種として扱われるため、原付二種とは専用通行帯・優先通行帯の両方で扱いが分かれます。区分の見分け方は新基準原付の確認方法にまとめています。
- 通行できる道の範囲は別の表: 高速道路などの通行可否は高速道路と自動車専用道路の通行可否、通行止め標識の対象は通行止め標識304・307で整理しています。
この表のうち、都道府県ごとの専用通行帯の運用や、違反したときの反則金・点数は、確認できた一次資料が無いため扱っていません。
バス専用通行帯のよくある質問
Q原付はバス専用通行帯を走れますか?
標識令の文言では、専用通行帯以外の帯を通らなければならない「他の車両」から原動機付自転車が除かれています。原付一種と新基準原付は、専用通行帯を理由に他の帯へ出る義務が条文上ありません。ただし、道路ごとの標識の表示が優先されるため、現地の標識を読んでください。
Q原付二種や126cc以上のバイクはどうなりますか?
普通自動二輪車や大型自動二輪車は原動機付自転車ではないため、標識令の除外に入りません。標識で通行できる車両に二輪が含まれていなければ、専用通行帯以外の帯を通ります。路線バス等優先通行帯(道路交通法第20条の2)も、自動車である二輪は対象です。
Q専用通行帯と路線バス等優先通行帯は何が違いますか?
専用通行帯(標識327の4)は、特定の車両が通る帯を指定し、他の車両には専用通行帯以外の帯を通らせるものです。路線バス等優先通行帯(標識327の5)はバスしか通れない帯ではなく、路線バス等が後ろから近づいたときに、自動車がすみやかに帯の外へ出る決まりです。
Q二輪の扱いは、地域によって変わりますか?
日本自動車工業会は、自動二輪車が専用通行帯を走行してはならない場合と、走行しなければならない場合があり、都道府県ごとにまちまちの規制が実施されていると説明しています。同じ区分の二輪でも、その道路の標識・補助標識・路面表示を確かめてください。時間帯による違いは、このページでは確認していません。
→ 原付一種・新基準原付・原付二種の乗り方の違い(二人乗り・積載・右折・ヘルメット)