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二輪の通行止め標識304・307の対象車種(原付一種・新基準原付・原付二種・126cc以上)

バイクだけを対象にした通行止めの標識には、名前の似た2種類があります。標識の名称と、茨城県警が公開している規制区間の対象を使って、どの区分が通れてどの区分が通れないかを表にしました。

標識の名称から読み取れる対象を整理したもので、個別の道路で通行が適法かどうかを判定するものではありません。現地の標識に補助標識(排気量や時間帯の条件)が付いている場合は、その内容が優先します。確認日は2026年10月6日です。

標識304と307で通れる区分の違い

車両の区分 304 二輪の自動車以外の自動車通行止め 307 二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め
原付一種(50cc以下)通れる通れない
新基準原付(125cc以下・最高出力4.0kW以下)通れる(原付一種として扱われる)通れない(一般原動機付自転車)
原付二種(51〜125cc)通れる(二輪の自動車)通れない(二輪の自動車)
126cc以上の二輪通れる(二輪の自動車)通れない(二輪の自動車)
四輪の自動車通れない通れる

出典: 国土交通省 道路標識一覧(番号304・307の標識名)、福岡県公安委員会規則の新旧対照表(案)(標識名の表記)。区分の当てはめは乗り方の違いのページの道路交通法の整理による。確認日 2026-10-06

表の読み方

  • 304は「バイク以外の自動車」を止める標識: 名称は「二輪の自動車以外の自動車通行止め」です。二輪の自動車(原付二種や126cc以上のバイク)と、自動車ではない原付は対象に入らない、と名称から読めます。バイクを通すための標識です。
  • 307は「バイク全般」を止める標識: 名称は「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」です。一般原動機付自転車は原付一種と新基準原付を指すため、原付も原付二種も126cc以上も、すべて止まる並びになります。
  • 標識の名称は変わっている: 福岡県公安委員会規則の新旧対照表(案)では、307の名称が「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」から「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」に改められています。新基準原付の登場で原付の区分が増えたことに合わせた表記で、同じ表には「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」という別の標識名も並びます。古い解説記事では旧名称のままの場合があります。

茨城県内の規制14区間の対象

茨城県警察は、県内で二輪の自動車と一般原動機付自転車の通行を止めている規制実施箇所を、警察署ごとに公開しています(更新日2024年2月14日)。道路名、区間、距離、規制時間、規制対象が区間ごとに載っており、14の道路が掲載されています。

規制対象の書き方 区間数 原付二種 126cc以上
二輪の自動車及び原動機付自転車13通れない通れない
二輪の自動車(125ccを超えるものを除く)及び原動機付自転車1(日立有料道路)通れない通れる

出典: 茨城県警察 県内の二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め規制実施箇所について(更新日2024-02-14)。確認日 2026-10-06

14区間のうち13区間は、排気量を問わず二輪の自動車が対象です。残る1区間(日立市の日立有料道路)だけは、125ccを超える二輪の自動車を除いており、126cc以上のバイクは通れます。同じ「バイクの通行止め」でも、道路によって126cc以上の扱いが違うため、通る道の規制対象は個別に確かめる必要があります。

道を調べるときの手順

  • 標識の番号と補助標識を見る: 304か307か、補助標識に排気量や時間帯の条件があるかを、現地で確認します。地図アプリの経路は標識の細かい条件まで反映しないことがあります。
  • 県警の公開ページを探す: 茨城県のように規制区間を一覧で公開している県警があります。通る県の警察本部の交通規制のページか、管轄警察署で、規制対象と時間帯を確かめられます。
  • 高速道路や自動車専用道路は別の規則: 標識による通行止めとは別に、高速自動車国道と自動車専用道路には排気量での通行制限があります。区分別の可否は高速道路と自動車専用道路のページに整理しています。

304・307以外の通行止め標識の対象車種や、茨城県以外の規制区間の一覧は、確認できた一次資料が無いため扱っていません。

→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)

→ 原付一種・新基準原付・原付二種・126cc以上の高速道路と自動車専用道路の通行可否

→ 原付一種・新基準原付・原付二種の乗り方の違い(二人乗り・積載・右折・ヘルメット)