通行できる車種の区分を整理したもので、個別の道路や車両で通行が適法かどうかを判定するものではありません。通行の可否は道路ごとの標識と案内で、車両の区分は車検証・届出済証で確認してください。確認日は2026年10月2日です。
区分別の通行可否表
| 車両の区分 | 高速自動車国道・自動車専用道路 | 二人乗り |
|---|---|---|
| 原付一種(50cc以下) | 通行できない | できない |
| 新基準原付(125cc以下・最高出力4.0kW以下) | 原付一種として扱われるため、通行できない | できない |
| 原付二種(51〜125cc) | 通行できない | (高速では通行自体ができない) |
| 126cc以上の二輪 | 通行できる | 運転者が20歳以上で、普通二輪免許または大型二輪免許を受けていた期間が通算3年以上のとき |
出典: NEXCO西日本 よくあるご質問(バイクの通行)、滋賀県警察 国道161号の通行方法(更新2025-11-20)。確認日 2026-10-02
表の読み方
- 境目は125ccと126ccの間: NEXCO西日本は、高速自動車国道と自動車専用道路で125cc以下の原付の通行を禁止し、125ccを超えるバイクの単独乗車は通行可能と案内しています。ここでいう125cc以下には、原付一種と原付二種が両方入ります。
- 新基準原付でも通れない: 新基準原付は、排気量が51〜125ccでも最高出力が4.0kW以下に制御された車両で、原付一種として扱われます。滋賀県警察も、原付一種と原付二種を通行禁止の対象に挙げています。原付免許で乗れても、高速道路には入れません。
- 二人乗りには別の条件: 125ccを超えるバイクの二人乗りは、NEXCO西日本が「20歳以上」かつ「大型二輪免許または普通二輪免許を受けていた期間が通算3年以上」の条件つきとして案内しています。この条件の条文は乗り方の違いのページに整理しています。
高速道路以外にも通れない道路がある
滋賀県警察は、大津市内の国道161号の一部区間で、125cc以下の普通自動二輪車(原付二種)、原動機付自転車(原付一種)、小型特殊自動車、軽車両、歩行者の通行を禁止していると案内しています。国道の新しいバイパス区間にも同じ規制があります。高速道路の名前が付いていない道でも、区間ごとに通行禁止の標識がある場合があります。NEXCO西日本は、一般有料道路の一部では条件が異なる場合があるとも案内しています。初めて走る道は、地図の案内だけでなく入口の標識を確認してください。
選ぶときの見方
- 高速道路を使う用途なら126cc以上: 通勤や旅行で高速道路を使う予定があるなら、新基準原付と原付二種は選べません。126cc以上の二輪が候補です。必要な免許は免許・教習所のページで比べられます。
- 一般道だけなら原付二種も新基準原付も同じ: どちらも高速道路は通れないため、この点では差がつきません。差が出る項目は法定速度と二人乗りや右折の方法です。
この表のうち、126cc以上の車両の細かい区分(軽二輪・小型二輪)ごとの違いと、首都高速などの個別の路線の規制は、確認できた一次資料が無いため扱っていません。
→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)
→ 原付一種・新基準原付・原付二種の乗り方の違い(二人乗り・積載・右折・ヘルメット)