スマホ・ナビで禁止されていること(第71条第5号の5)
道路交通法第71条第5号の5は、自動車、原動機付自転車、自転車を運転するとき、停止しているときを除き、次の2つを禁じています。原付一種・新基準原付・原付二種・大型二輪のどれにも同じ条文が当てはまります。
- 通話: 携帯電話などの無線通話装置(全部または一部を手で保持しなければ送信も受信もできないもの)を、通話のために使うこと。傷病者の救護や公共の安全の維持のため、走行中に緊急やむを得ずに行う場合は除かれます。
- 画面の注視: バイクに取り付けられ、または持ち込まれた画像表示用装置(スマホやナビの画面など)に表示された画像を注視すること。
警察庁は、運転中にどうしても使うときは安全な場所に停車してから使うよう案内しています。ホルダーに付けたスマホが条文の「取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置」に当たるかどうかの個別の判断は、このページではしません。
出典: e-Gov法令検索 道路交通法(第71条)、警察庁 やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用。確認日 2026-10-14
罰則と反則金(保持と交通の危険)
| 区分 | 罰則 | 二輪車の反則金 | 原付車の反則金 | 基礎点数 |
|---|---|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 | 15,000円 | 12,000円 | 3点 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 適用なし | 6点 | |
「保持」の罰則を定める第118条第1項第4号は、無線通話装置を通話のために使うことと、持ち込まれた画像表示用装置を手で保持して画像を注視することを挙げています。通話や注視によって道路での交通の危険を生じさせた場合は、第117条の4第1項第2号の罰則になり、反則金の対象になりません。
反則金の欄の「二輪車」は50ccを超えるバイク、「原付車」は原付一種・新基準原付に当たります。区分ごとの金額の差は反則金の違いのページにもまとめています。
出典: 警察庁 やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用(条文・罰則等)、e-Gov法令検索 道路交通法(第117条の4・第118条)。確認日 2026-10-14
インカム・イヤホンの扱い
- 通話の禁止の範囲: 第71条第5号の5の通話の禁止は、「全部または一部を手で保持しなければ送信も受信もできない」装置が対象と条文に書かれています。ハンズフリーのインカムがこの号の対象かどうかの個別の判断は、このページではしません。
- 音が聞こえない状態の禁止: 第71条第6号は、公安委員会が定めた事項を運転者の遵守事項にしています。東京都道路交通規則第8条第5号は、イヤホーン等を使ってラジオを聞くなどして、安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえない状態で車両等を運転することを禁じています。難聴者が補聴器を使う場合などは例外です。
- 罰則: 第71条第6号の違反は、第120条第1項第10号で5万円以下の罰金です。
- 都道府県ごとの違い: この遵守事項は都道府県の公安委員会が定めるため、文言は都道府県で異なります。ここで条文を確認したのは東京都だけです。走る地域の規則は、その都道府県警察または都道府県の例規集で確かめてください。
出典: 東京都道路交通規則(第8条)、e-Gov法令検索 道路交通法(第71条第6号・第120条)。確認日 2026-10-14
運転中のスマホ・ナビのよくある質問
Q停止中ならスマホを手に持って使ってもよいですか?
第71条第5号の5は、バイクが停止しているときを除くと定めています。ただし、停止の場所によっては別の規定(第44条・第45条の停車・駐車の禁止など)が関わります。警察庁は、使うときは安全な場所に停車してからにするよう案内しています。
出典: e-Gov法令検索 道路交通法(第71条)、警察庁。確認日 2026-10-14
→ 原付一種・新基準原付・原付二種の反則金の違い(速度超過・信号無視・携帯電話・二段階右折)
→ バイクの停車禁止・駐車禁止の場所と距離(交差点5m・バス停10m・消火栓5m・出入口3m)