履物を定める条文(第71条第6号と東京都の規則)
道路交通法第71条第6号は、道路や交通の状況に応じて公安委員会が必要と認めて定めた事項を、車両等の運転者の遵守事項にしています。履物はこの公安委員会の定めに当たり、都道府県ごとに規則があります。
東京都道路交通規則第8条第2号は、木製サンダル、げた等、運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて、車両等(軽車両を除く)を運転しないことと定めています。「車両等」にはバイクが含まれ、原付一種・新基準原付・原付二種・大型二輪のどれでも同じです。
出典: 東京都道路交通規則(第8条)、e-Gov法令検索 道路交通法(第71条)。確認日 2026-10-14
安全運転の義務と罰則
- 安全運転の義務(第70条): 車両等の運転者は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、道路、交通、車両の状況に応じ、他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転しなければなりません。ブレーキやシフトの操作に支障がある履物は、この条文との関係でも問題になります。
- 遵守事項違反の罰則: 第71条第6号の違反は、第120条第1項第10号で5万円以下の罰金です。
- 反則金の額: 遵守事項違反の二輪の反則金の額は、このページでは確認していません。
出典: e-Gov法令検索 道路交通法(第70条・第71条・第120条)。確認日 2026-10-14
都道府県で規則の文言が異なる点
遵守事項は都道府県の公安委員会が定めるため、履物の規定の有無や文言は都道府県で異なる場合があります。このページで条文を確認したのは東京都だけです。旅行先やレンタルバイクで走る地域の規則は、その都道府県警察または都道府県の例規集で確かめてください。
東京都の規則は同じ第8条の第3号で、傘を差す、物を担ぐ、物を持つなど視野を妨げたり安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車、自転車を運転することも禁じています。
出典: 東京都道路交通規則(第8条)。確認日 2026-10-14
運転時の履物のよくある質問
Qサンダルなら、どれも禁止ですか?
東京都道路交通規則第8条第2号の文言は「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物」です。サンダルという名前だけで一律に禁じる書き方ではなく、運転操作に支障を及ぼすおそれがあるかどうかで書かれています。個別の履物が当たるかどうかの判断は、このページではしません。走る地域の都道府県警察に確認してください。
出典: 東京都道路交通規則(第8条)。確認日 2026-10-14
Q履物の規則が都道府県で違うのはなぜですか?
道路交通法第71条第6号が、道路や交通の状況により公安委員会が道路における危険を防止し、交通の安全を図るために必要と認めて定めた事項を、運転者の遵守事項としているためです。定めるのは各都道府県の公安委員会なので、規定の有無や文言は都道府県ごとに異なる場合があります。
出典: e-Gov法令検索 道路交通法(第71条)。確認日 2026-10-14
Q履物の規則に違反すると、罰則はありますか?
第71条第6号の遵守事項に違反した場合は、第120条第1項第10号で5万円以下の罰金とされています。遵守事項違反の二輪の反則金の額は、このページでは確認していません。
出典: e-Gov法令検索 道路交通法(第120条)。確認日 2026-10-14
→ バイクの乗車用ヘルメットの法律上の基準7項目と着用義務の対象(原付・普通二輪・大型二輪)
→ バイク運転中のスマホ・ナビ・インカムの扱い(保持と注視の禁止・イヤホンの規則)