道路交通法と同法施行規則の条文を整理したもので、手持ちのヘルメットが基準に合うかどうかを判定するものではありません。販売されているヘルメットの安全マークや排気量別の区分は、このページでは確認していません。確認日は2026年10月7日です。
着用義務がかかる車の区分
| 車の区分 | ヘルメットの扱い | 条文 |
|---|---|---|
| 大型自動二輪車・普通自動二輪車(原付二種を含む) | かぶらずに運転することも、かぶらない人を乗せて運転することも禁止 | 道路交通法第71条の4第1項 |
| 一般原動機付自転車(原付一種・新基準原付) | かぶらずに運転することを禁止 | 同条第2項 |
| 特定小型原動機付自転車 | かぶるよう努める(努力義務) | 同条第3項 |
条文で、原付は運転者本人がかぶる義務を、自動二輪車は運転者本人に加えて同乗者にかぶらせる義務を負う書き方になっています。原付二種が普通自動二輪車に入る点は、乗り方の違いのページで説明しています。
出典: e-Gov法令検索 道路交通法(第71条の4第1項から第3項)。確認日 2026-10-07
ヘルメットの基準7項目
第71条の4第8項は、着用義務の対象になるヘルメットの基準を内閣府令で定めるとしています。この内閣府令にあたるのが道路交通法施行規則で、第9条の5に次の7項目の基準があります。
- 視野: 左右、上下の視野が十分とれること。
- ひさし: 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
- 聴力: 著しく聴力を損ねない構造であること。
- 衝撃への強さ: 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。帽体とは、ヘルメットの外側の硬い殻の部分です。耐貫通性は、尖ったものが突き抜けにくいことを指します。
- あごひも: 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
- 重さ: 重量が2キログラム以下であること。
- 安全な構造: 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
出典: e-Gov法令検索 道路交通法施行規則(第9条の5)、道路交通法(第71条の4第8項)。確認日 2026-10-07
条文からわかること・わからないこと
- 種類の指定はありません: 7項目にフルフェイス、ジェット、半キャップといった種類の名前は出てきません。基準を満たす構造であることが求められています。
- マークの名前もありません: PSCマークやSGマーク、JISといった規格の名前は、7項目にも第71条の4にも出てきません。ヘルメットの安全マークの意味や、排気量別の区分は、販売や保険の制度に関わる別の話で、このページでは確認していません。
- 数値の基準は重さだけです: 7項目のうち、数字が書かれているのは「2キログラム以下」だけです。ほかの項目は、構造や性能を言葉で定めています。
- 新基準原付も同じ基準です: 新基準原付は一般原動機付自転車なので、原付一種と同じく第2項の着用義務がかかり、基準も同じ7項目です。
違反したときの点数や反則金の扱いは、このページでは確認していません。取り締まりの扱いは、免許センターや警察署に確認してください。
→ 原付一種・新基準原付・原付二種の乗り方の違い(二人乗り・積載・右折・ヘルメット)