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特定小型原動機付自転車と一般原付の違い(免許・ヘルメット・速度・走行場所)

特定小型原動機付自転車と一般原付は、どちらも原動機付自転車ですが、免許・年齢・ヘルメット・走れる場所が異なります。車両の要件と交通ルールを分けて確認します。

電動キックボードの形をしていても、特定小型原動機付自転車の要件を満たさない車両があります。購入・利用前に、保安基準への適合を示す性能等確認済シールなどで車両区分を確認してください。確認日は2026年10月14日です。

免許・ヘルメット・速度・走行場所の比較

特定小型原動機付自転車と一般原付の主な違い
項目特定小型原動機付自転車一般原付
運転免許不要原付免許、普通自動車免許などが必要
年齢16歳未満は運転禁止原付免許を取得できる16歳以上
ヘルメット着用するよう努める着用義務
最高速度構造上20km/h以下法定最高速度30km/h
走る場所車道が原則。側車付きや他車を牽引している車両を除き、自転車道も通行可車道。歩道と自転車道は通行不可
右折交差点の車線数にかかわらず二段階右折信号機などで交通整理された交差点で、進行方向に3以上の車両通行帯がある場合は二段階右折。それ以外は小回り右折。標識による指定がある場合は、その指定を優先
自動車損害賠償責任保険(自賠責)・標識どちらも必要どちらも必要

「免許不要」は「交通ルールがない」という意味ではありません。特定小型原動機付自転車にも信号や一時停止、飲酒運転の禁止などが適用されます。

出典: 警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について、e-Gov法令検索 道路交通法、e-Gov法令検索 道路交通法施行令。確認日 2026-10-14

特定小型原動機付自転車の車体要件

次の要件をすべて満たす車両が、特定小型原動機付自転車に当たります。

  • 原動機が電動機で、定格出力が0.60kW以下
  • 長さ1.9m以下、幅0.6m以下
  • 最高速度が20km/h以下
  • 走行中に最高速度の設定を変更できない
  • オートマチック(AT)機構を備える
  • 最高速度表示灯を備える

このほか、道路運送車両の保安基準に適合する必要があります。定格出力が0.60kW以下という条件だけでは、特定小型原動機付自転車とは決まりません。車体の大きさや最高速度など、ほかの基準を満たさない車両には、車体の構造と原動機の大きさに応じて一般原付または自動車の交通ルールが適用されます。一般原付を含む電動バイクの出力別区分は電動バイクの区分で確認できます。

出典: 警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について、e-Gov法令検索 道路交通法施行規則。確認日 2026-10-14

歩道を走れる特例特定小型原動機付自転車の条件

特例特定小型原動機付自転車は、特定小型原動機付自転車の基本要件に加え、次の条件をすべて満たす車両です。

  • 歩道などを通行している間、最高速度表示灯を点滅させる
  • 最高速度表示灯の点滅中は、車体の構造上、時速6kmを超える速度を出せない
  • 側車(サイドカー)を付けていない
  • ブレーキを走行中に容易に操作できる位置に備える
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭い突出部がない

ほかの車両を牽引している車両と、遠隔操作で通行させられる車両は、この区分に当たりません。アクセル操作だけで時速6km以下に抑えても、特例特定小型原動機付自転車の要件を満たしません。

上の要件を満たしていても、歩道を通行できるのは、道路標識などで通行が認められた歩道に限られます。「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある歩道などが該当します。

歩道では歩行者優先です。歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは一時停止しなければなりません。一般原付は、この特例では歩道を通行できません。

出典: 警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について。確認日 2026-10-14

自賠責保険料とナンバープレート

公道を走るには、どちらも自賠責保険または自賠責共済への加入とナンバープレートの取付けが必要です。自賠責では別の車種区分で料率が設定されています。

沖縄県・離島以外、12か月契約の自賠責保険基準料率
契約の始期特定小型原動機付自転車一般原動機付自転車
2026年10月31日まで6,650円6,910円
2026年11月1日以降7,430円7,730円

特定小型の標識は市区町村で交付されます。国立市の例では縦横10cmです。手続きと標識の様式は使用の本拠がある市区町村へ確認してください。自賠責の期間別料率は原付・バイクの自賠責保険料にもまとめています。

出典: 損害保険料率算出機構 自賠責保険基準料率表、同 2026年11月1日以降の基準料率表、国立市 特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付。確認日 2026-10-14

特定小型原動機付自転車のよくある質問

Q特定小型原動機付自転車は、免許がなくても運転できますか?

警察庁は、特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ないとしています。ただし16歳未満の者が運転することは禁止されています(6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)。基準に当たらない電動キックボード等は、運転免許が必要です。

出典: 警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について。確認日 2026-10-14

Q特定小型原動機付自転車でも、ヘルメットは必要ですか?

警察庁は、特定小型原動機付自転車の運転者に乗車用ヘルメットの着用の努力義務があるとしています。一般原付の着用義務とは扱いが異なります。

出典: 警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について。確認日 2026-10-14

Q特定小型原動機付自転車は、二人乗りできますか?

警察庁は、特定小型原動機付自転車は二人乗りをしてはいけないとしています(5万円以下の罰金等)。

出典: 警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について。確認日 2026-10-14

→ バイクの乗車用ヘルメットの法律上の基準と着用義務

→ 原付一種・新基準原付・原付二種の右折方法

→ 通行止め・車両通行止め・二輪車通行止めの標識

→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)