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二輪の自賠責保険料 2026年11月1日改定の新旧料率

自賠責保険の基準料率は2026年11月1日に改定されます。原付一種・軽二輪(126〜250cc)・小型二輪(251cc以上)の現行料率と改定後の料率を、12・24・36か月契約ごとに金融庁の届出資料の値で並べます。

金額は離島以外の地域(沖縄県を除く)に適用する基準料率で、自家用の車種区分の値です。離島・沖縄県の料率、営業用の区分、任意保険料は載せていません。実際に払う保険料と、改定日をまたぐ契約にどちらの料率が当たるかは、加入する保険会社・共済・代理店で確認してください。

現行料率と改定後の料率(2026年9月30日確認)

区分 契約期間 現行 改定後 増額 増額率
原付一種(一般原動機付自転車)12か月6,910円7,730円820円11.9%
24か月8,560円9,630円1,070円12.5%
36か月10,170円11,480円1,310円12.9%
軽二輪(126〜250cc、検査対象外車)12か月7,100円7,800円700円9.9%
24か月8,920円9,780円860円9.6%
36か月10,710円11,700円990円9.2%
小型二輪自動車(251cc以上)12か月7,010円7,730円720円10.3%
24か月8,760円9,640円880円10.0%
36か月10,490円11,510円1,020円9.7%

出典: 金融庁 第153回自賠責保険審議会 資料1「自賠責保険基準料率改定の届出について」(令和8年4月)の「保険期間別改定基準料率表(12・24・36か月契約)」。資料には改定の実施日が2026年11月1日と記されています。

表から分かること

  • 増額幅は原付一種が最も大きい: 12か月で820円、36か月で1,310円。増額率も原付一種が11.9〜12.9%で、軽二輪の9.2〜9.9%、小型二輪の9.7〜10.3%を上回ります。
  • 契約が長いほど増額の金額は大きい: 3区分とも、12か月より36か月のほうが増額の金額は大きくなります。増額率は原付一種で上がり、軽二輪と小型二輪では下がります。
  • 改定後は原付一種と小型二輪の12か月が同額: どちらも7,730円です。現行は原付一種6,910円、小型二輪7,010円で100円の差がありました。

この表の範囲

48か月・60か月契約と、離島・沖縄県の料率は、この表に載せていません。全期間の料率は損害保険料率算出機構の基準料率表で確認できます。新基準原付と原付二種の自賠責保険料が同じ区分で決まる点は新基準原付と原付二種の比較、軽自動車税・車検の有無を含む排気量別の維持費は排気量別の維持費にまとめています。

→ 二輪の排気量別の維持費(軽自動車税・自賠責保険料・車検の有無)

→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)

→ 二輪免許の種類と教習所費用