法定速度は、道路標識や道路標示で最高速度が指定されていない道路に適用される速度です。指定があるときは、指定された速度が最高速度になります。個別の道路の規制は現地の標識で確認してください。確認日は2026年10月1日です。
区分別の法定速度(一般道路)
| 区分 | 道路交通法上の扱い | 中央線や車両通行帯のある一般道 | 中央線等のない一般道(生活道路) |
|---|---|---|---|
| 原付一種(50cc以下) | 原動機付自転車 | 30km/h | 30km/h |
| 新基準原付(125cc以下・最高出力4.0kW以下) | 原動機付自転車 | 30km/h | 30km/h |
| 原付二種(51〜125cc) | 自動車(普通自動二輪車) | 60km/h | 30km/h(2026年8月31日までは60km/h) |
高速自動車国道の本線車道は対象外です。中央分離帯などで往復の方向が分けられた一般道と、自動車専用道路は、自動車の法定速度が引き続き60km/hです。
出典: 警察庁 生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(道路交通法施行令第11条の条文を掲載)、e-Gov法令検索 道路交通法施行令、同 道路交通法施行規則(第1条の2・第2条)。確認日 2026-10-01
原付二種が改正の対象になる理由
- 原付は速度が一律: 道路交通法施行令第11条は、原動機付自転車(原付)の一般道路での最高速度を30km/hと定めています。道路の種類による違いはありません。
- 原付二種は自動車の区分: 道路交通法施行規則第1条の2は、原動機付自転車の大きさを、二輪では総排気量0.050リットル(50cc)以下、最高出力4.0kW以下の原動機を持つものは0.125リットル(125cc)以下と定めています。原付二種はこの大きさを超える二輪で、同規則第2条の区分では普通自動二輪車にあたり、自動車として扱われます。
- 新基準原付は原付のまま: 総排気量125cc以下でも、最高出力が4.0kW以下なら原動機付自転車の大きさに収まります。新基準原付は原付なので、速度は30km/hのままです。
- 自動車は道路で分かれる: 施行令第11条は、自動車の一般道路での最高速度を、中央線や車両通行帯がある道路は60km/h、それ以外の一般道路は30km/hとしています。警察庁の案内によると、この30km/hは令和8年9月1日からの規定で、それまでこうした道路の法定速度は60km/hでした。
買い替えの判断にどう関わるか
- 中央線のない道では差がなくなった: 新基準原付と原付二種の法定速度は、どちらも30km/hです。住宅地の細い道では、区分による速度の違いはありません。
- 中央線のある道では差が残る: 原付二種は60km/h、新基準原付は30km/hです。通勤路に中央線のある幹線道路が多いほど、この違いが効きます。
- 標識があれば標識が優先: 多くの幹線道路は標識で速度が指定されています。警察庁の例では、法定速度が60km/hでも標識で30km/hなら30km/h、法定速度が30km/hでも標識で40km/hなら40km/hが自動車の最高速度です。原付は法定速度30km/hで、標識による指定がある場合はその指定に従います。
ホンダのLite(新基準原付)と通常版(原付二種)の価格・出力・免許の違いはLiteと通常版の比較、免許と税金の違いは新基準原付と原付二種の比較にあります。
この改正で決まらないこと
- 二段階右折の要否、二人乗りの可否、高速道路の通行可否は、この表の対象外です。速度の改正とは別の規定で決まります。
- 交差点や通学路など個別の場所の速度は、現地の標識・標示が正です。本ページは標識のない道路での法定速度だけを扱います。
→ 原付一種・新基準原付・原付二種の乗り方の違い(二人乗り・積載・右折・ヘルメット)
→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)