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原付・バイクの違反者講習(対象・期限・費用)

違反者講習は、軽い違反(3点以下)が重なって累積点数がちょうど6点になった人が、免許停止の代わりに受ける講習です。静岡県警の案内では、通知を受けてから1か月以内に受講し、受けないと免許停止になります。

静岡県警察の「違反者講習」のページ(更新日2025年6月6日、確認日2026年10月18日)と、道路交通法第108条の2を整理したものです。コースの種類・手数料・申込先は都道府県の警察ごとに違うため、費用の数字は静岡県の例です。自分が対象になるかどうかは、警察から届く通知書で確認してください。

違反者講習の対象になる人

  • 対象: 軽微な交通違反(3点以下)により、累積点数がちょうど6点になった人です(静岡県警の案内)。
  • 対象外: 過去3年以内に違反者講習を受けた人や、停止処分などの対象になった人は対象になりません(同)。
  • 法律上の位置づけ: 道路交通法第108条の2第1項は、免許を受けた人が軽微違反行為をして、政令で定める基準に当たることになったときに、公安委員会が講習を行うと定めています(第13号)。

点数が何点でどのような違反が付くかは、反則金と違反点数の違いのページに、主な違反の点数を並べています。

出典: 静岡県警察 違反者講習、e-Gov法令検索 道路交通法(第108条の2)。確認日 2026-10-18

受けた場合と、受けなかった場合の違い

項目講習を受けた場合講習を受けなかった場合
免許停止免許停止にはなりません免許停止処分になります
前歴(過去の処分の記録)処分ではないので、前歴になりません前歴1回になります
停止を短くする講習該当なしこの停止処分については、短縮のための停止処分者講習を受けられません
受講後・未受講後に違反をしたとき講習のきっかけになった6点は加算されません停止処分を受けるまでの間に違反があると、停止期間が加算されます(加算分は短縮講習を受けられます)

受講の期限は、通知を受けてから1か月以内です。期限を過ぎた場合の扱いは、通知書に書かれた警察の案内に従ってください。

出典: 静岡県警察 違反者講習。確認日 2026-10-18

コースと費用の例(静岡県)

コース内容講習手数料通知手数料合計
社会参加活動コース社会参加活動3時間+座学3時間9,350円1,000円10,350円
実車指導コース実車指導3時間+座学3時間12,900円1,000円13,900円
  • 選び方: 2つのコースのどちらかを選んで受講します。
  • 社会参加活動: 毎週金曜日(祝日を除く)の午前中に、交差点や通学路などで街頭の広報啓発活動を行い、午後に座学を受けます。
  • 実車指導: 毎週水曜日(祝日を除く)の午前中に、安全運転講習所で自動車等の実技指導を3時間行い、午後に座学を受けます。
  • 申込み: 平日の午前9時から午後4時までの間に、沼津・静岡・浜松のうち希望する安全運転講習所へ電話などで申し込みます。

ほかの都道府県の費用・コース・曜日は、このページでは確認していません(未確認)。静岡県と同じとは限らないため、通知書や各県警のページで確かめてください。

出典: 静岡県警察 違反者講習。確認日 2026-10-18

このページで決まらないこと

  • 自分が違反者講習の対象になるか、免許停止になるかは、累積点数と過去3年の処分歴で決まり、警察の通知で示されます。このページでは個別の判定をしません。
  • 累積点数が6点を超えている場合や、重い違反がある場合の行政処分は、違反者講習とは別の手続きです。
  • 免許を取って1年以内の人が受ける初心運転者講習とは別の講習です。

→ 原付一種・新基準原付・原付二種の反則金の違い(速度超過・信号無視・携帯電話・二段階右折)

→ 原付免許・二輪免許の初心運転者講習と再試験(取得後1年・3点以上・時間と手数料)

→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)