免許の種類別の比較表(講習と再試験)
| 項目 | 原付免許 | 普通二輪免許 | 大型二輪免許 |
|---|---|---|---|
| 初心運転者講習の時間 | 4時間 | 7時間 | 7時間 |
| 講習の手数料(通知手数料1,000円を含む) | 11,200円 | 19,900円 | 20,950円 |
| 再試験の学科試験 | 48問中45点以上で合格 | 二輪免許は95問中90点以上で合格 | |
| 再試験の技能試験 | なし | 学科試験に合格したあと、試験場の技能コースで行う | |
| 再試験の手数料(東京都) | 1,100円 | 3,550円(二輪免許。手袋・ヘルメット等を持参) | |
講習の手数料は、警視庁の案内(令和7年3月24日改定)に載っている金額です。山梨県警察の案内でも、原付免許11,200円、普通二輪免許19,900円、大型二輪免許20,950円(講習手数料と通知手数料の合計)と同じ金額でした。再試験の手数料は東京都の案内の金額で、ほかの都道府県は確認していません。
出典: 警視庁 初心運転者講習(更新日 2026年4月10日)、警視庁 再試験(更新日 2026年6月29日)、山梨県警察 初心運転者講習について。確認日 2026-10-02
初心運転者講習の対象になる条件
- 期間: 免許を受けた日から1年間です。免許停止の期間は数えません。
- 対象の免許: 準中型、普通、大型二輪、普通二輪、原付の各免許です。免許ごとに別々に数えます。
- 点数: その期間に、違反や事故の点数の合計が3点以上になった人が対象です。1回の違反が3点になる場合は、4点以上が基準です。
- 数える違反: 警視庁は「免許の種類に対応する車種による違反や事故」の点数を数えると説明しています。たとえば普通免許を取って1年以内に、普通車で合計3点以上の違反をした人が対象になる、という例を挙げています。
3点の目安として、信号無視(赤色等)は2点、交差点右左折方法違反は1点で、反則金と違反点数の表のとおり、この2つの違反だけで合計3点になります(警視庁の点数一覧表の点数です)。
講習を受けた場合と受けなかった場合
- 通知と受講期間: 公安委員会から講習の通知書が届き、受け取った翌日から1か月以内に受講します。海外旅行や災害などの「やむを得ない理由」がある期間は、1か月に数えません(警視庁)。
- 講習を受けると: 初心運転者期間が終わったあとに行われる再試験が免除されます。ただし、受講したあとの残りの期間に再び基準の点数に達した場合は、再試験になります(山梨県警察)。
- 講習を受けないと: 再試験の対象になります。再試験に不合格だと、その免許は取り消されます。
- 原付免許の講習: 学科の適性検査30分、コース内の実技50分、路上の実技30分、検討会10分、危険予知訓練1時間20分、効果測定40分の計4時間です(警視庁)。警視庁の案内では、原付免許の人は受講日と場所が通知書で指定されず、事前に事務局へ予約が必要とされています。
- 上位の免許を取った場合: 静岡県警察の案内は、原付免許では「小型特殊・仮免許以外の免許を取得した」場合に、普通二輪免許では大型二輪免許を取得した場合に、講習が免除されると説明しています。
新基準原付で気をつけること(未確認の点)
新基準原付は原付免許で運転できるので、原付免許の初心運転者期間中に新基準原付で違反をした場合の点数は、原付免許の点数に数えられると考えるのが自然です。ただし、警視庁などの案内で新基準原付の違反の扱いを明記したものは、今回の確認では見つかっていません(未確認)。
普通免許(四輪)を持っている人は、原付免許を別に取らなくても新基準原付に乗れます。この場合に新基準原付での違反がどの免許の初心運転者期間に数えられるかは、案内に書かれていません(未確認)。運転免許センターや警察署で確認してください。
新基準原付と原付二種の免許の違いは二輪免許の種類と教習所費用、乗り方の違いは乗り方の違いにあります。
→ 原付一種・新基準原付・原付二種の反則金の違い(速度超過・信号無視・携帯電話・二段階右折)