区分別・道路別の二人乗りの条件
| 車両の区分 | 一般道 | 高速自動車国道・自動車専用道路 |
|---|---|---|
| 原付一種・新基準原付(原動機付自転車) | 不可(乗車人員は運転者のみ1人) | 走行できない |
| 原付二種(125cc以下の普通自動二輪車) | 乗車装置があれば可。運転者の免許は通算1年以上 | 走行できない |
| 126cc以上の二輪(普通自動二輪車・大型自動二輪車) | 乗車装置があれば可。運転者の免許は通算1年以上 | 乗車装置があれば可。運転者は20歳以上かつ免許通算3年以上 |
出典: e-Gov法令検索 道路交通法施行令(第22条・第23条・第26条の3の3)、同 道路交通法(第71条の4)。125cc以下の高速道路の通行禁止は通行可否のページの出典(NEXCO西日本・滋賀県警察)による。確認日 2026-10-11
表の読み方
- 人数の上限は車両で決まる: 施行令第23条は原動機付自転車(原付一種・新基準原付)の乗車人員を1人までと定めています。普通自動二輪車と大型自動二輪車は、施行令第22条で1人までが原則で、運転者以外の人のための乗車装置(後席など)を備えているものは2人までです。側車(サイドカー)付きは別の扱いで、この表の対象外です。
- 一般道は免許を受けて1年: 道路交通法第71条の4第6項・第7項は、大型自動二輪車免許または普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算1年に満たない人が、同乗者を乗せて運転することを禁じています。
- 高速道路は20歳以上かつ3年: 同条第4項・第5項は、20歳に満たない人、または免許を受けていた期間が通算3年に満たない人が、高速自動車国道と自動車専用道路で同乗者を乗せて運転することを禁じています。20歳以上でも免許を受けて3年に達していなければ、高速道路では二人乗りできません。
- 125cc以下は高速道路に入れない: NEXCO西日本は、高速自動車国道と自動車専用道路で125cc以下の原付の通行を禁止していると案内しています。原付一種・新基準原付・原付二種が通れない根拠と、道路ごとの扱いは高速道路と自動車専用道路の通行可否にまとめています。
- 後ろの人もヘルメットが必要: 第71条の4第1項は、ヘルメットをかぶらない人を乗せて普通自動二輪車・大型自動二輪車を運転することを禁じています。基準はヘルメットの基準で確認できます。
免許を受けていた期間の数え方と例外
期間は、免許の効力が停止されていた期間を除き、通算で数えます。条文は、次のような場合を例外として政令に任せています。例外に当たる人は、期間が足りなくても二人乗りの条件を満たします。
- 普通自動二輪車免許を3年以上受けている人: 大型自動二輪車免許を新しく受けた場合でも、現に受けている普通自動二輪車免許の期間が通算3年以上なら、高速道路の条件のうち期間の部分を満たします(施行令第26条の3の3第1項第1号)。
- 免許を取り直した人: 現に受けている免許を受けた日の前6か月以内に、大型または普通の自動二輪車免許を受けていた人は、前の免許の期間と今の免許の期間を足して数えられます。外国の免許を受けていた期間(その国に滞在していた期間)も、一定の条件で足せます(同条第1項第2号・第3号、第2項)。
- 一般道の1年の条件: 3年を1年に読み替える形で、同じ例外が準用されています(同条第3項・第4項)。
外国の免許を足せる条件の細かい要件や、国外での滞在期間の証明方法は、確認できた一次資料が無いため扱っていません。該当する人は免許センターで確認してください。
二人乗りに関するよくある質問
免許を取ったばかりでも一般道で二人乗りできますか
できません。普通自動二輪車免許を受けて通算1年に満たない人は、同乗者を乗せて運転できません(道路交通法第71条の4第6項・第7項)。例外に当たる場合は、上の「免許を受けていた期間の数え方と例外」を確認してください。
20歳以上なら、免許を取ってすぐ高速道路で二人乗りできますか
できません。高速自動車国道と自動車専用道路では、20歳以上であることに加えて、免許を受けていた期間が通算3年以上であることが必要です。どちらか一方でも満たさない人は、同乗者を乗せて走れません(同条第4項・第5項)。
原付二種で高速道路の二人乗りはできますか
そもそも高速自動車国道と自動車専用道路を走れないため、二人乗りの前提が成り立ちません。一般道では、乗車装置があり、運転者の免許が通算1年以上なら二人乗りができます。
後席やタンデムステップが無いバイクで二人乗りできますか
できません。施行令第22条は、運転者以外の人のための乗車装置を備えるものに限って2人までとしています。乗車装置の有無は車検証・届出済証と取扱説明書で確かめます。
出典: e-Gov法令検索 道路交通法(第71条の4)、同 道路交通法施行令(第22条・第23条・第26条の3の3)。確認日 2026-10-11
→ 原付一種・新基準原付・原付二種の乗り方の違い(二人乗り・積載・右折・ヘルメット)
→ 原付一種・新基準原付・原付二種・126cc以上の高速道路と自動車専用道路の通行可否