区分別の積載制限の一覧
| 項目 | 原付一種・新基準原付(原動機付自転車) | 原付二種(普通自動二輪車) |
|---|---|---|
| 根拠の条文 | 道路交通法施行令第23条 | 道路交通法施行令第22条 |
| 積載物の重さ | 30kg以下(積載装置を備える場合) | 60kg以下(乗車装置または積載装置を備える場合) |
| 積載物の長さ | 積載装置の長さ+0.3m以内 | 乗車装置または積載装置の長さ+0.3m以内 |
| 積載物の幅 | 積載装置の幅+0.3m以内 | 乗車装置または積載装置の幅+0.3m以内 |
| 積載物の高さ | 2mから積載する場所の高さを引いた高さ以内 | 2mから積載する場所の高さを引いた高さ以内 |
| 前後へのはみ出し | 積載装置の前後から各0.3m以内 | 乗車装置または積載装置の前後から各0.3m以内 |
| 左右へのはみ出し | 積載装置の左右から各0.15m以内 | 乗車装置または積載装置の左右から各0.15m以内 |
違いがあるのは重さだけで、大きさとはみ出しの上限は区分が違っても同じです。原付二種のうち側車(サイドカー)付きは、別の規定になります。
出典: e-Gov法令検索 道路交通法施行令(第22条第2号〜第4号、第23条第2号〜第4号)。確認日 2026-10-07
荷台の寸法から上限を計算する例
条文の長さ・幅の上限は、バイクの全長ではなく、積載装置(荷台やキャリア)の寸法に0.3mを足した値です。次の数値は説明のための仮の例で、実際の車両の寸法ではありません。
| 項目 | 仮の荷台の寸法 | 荷物の上限 | 荷台からのはみ出し |
|---|---|---|---|
| 長さ | 0.40m | 0.70m(0.40+0.3) | 前後で各0.3m以内 |
| 幅 | 0.30m | 0.60m(0.30+0.3) | 左右で各0.15m以内 |
| 高さ | 荷台の高さが地上0.80m | 1.20m(2−0.80) | 該当なし |
- 長さと幅は2つの条件: 荷物全体の大きさの上限と、荷台の縁からのはみ出しの上限が、別々に定められています。両方を満たす必要があります。
- 高さは「2mから場所の高さを引く」: 条文は、2mから積載する場所の高さを引いた高さを上限としています。上の例は、この文言をそのまま計算した数字で、地上からの高さの測り方の細部は、警察署で確認してください。
出典: 同上(施行令第22条第3号・第4号、第23条第3号・第4号)。確認日 2026-10-07
上限を超える荷物を運ぶときの許可
- 原則は上限を超えて運転できない: 道路交通法第57条第1項は、車両の運転者が、政令で定める乗車人員・積載物の重量・大きさ・積載の方法の制限を超えて運転することを禁じています。上の表の数値が、この政令の制限です。
- 分割できない荷物には許可の道がある: 同条第3項は、貨物が分割できないために制限を超えるときに、出発地を管轄する警察署長が、車両の構造や道路・交通の状況で支障がないと認めて、積載の重量・大きさ・方法を限って許可したときは、その範囲内で運転できると定めています。
- 許可が要る場面の目安: 長い材木や大きな荷物を一度に運ぶ場合などです。分けて運べる荷物は、この許可の対象になりません。申請の窓口・書類・手数料は警察署ごとの案内で確認してください(本ページでは確認していません)。
出典: e-Gov法令検索 道路交通法(第57条第1項・第3項)。確認日 2026-10-07
この一覧で決まらないこと
積載制限のよくある質問
Q原付一種・新基準原付がリヤカーを牽引するときの重さの上限は?
道路交通法施行令第23条第2号は、リヤカーを牽引する場合の、牽引されるリヤカーの積載物の重量を120kg以下と定めています。積載装置を備える原付の30kgとは別の数値です。このとき長さと幅の上限は、牽引されるリヤカーの積載装置の寸法に0.3mを足した値が基準になります。牽引できる条件そのものは、本ページでは確認していません。
出典: e-Gov法令検索 道路交通法施行令(第23条第2号・第3号イ・ロ)。確認日 2026-10-09
Q重さの上限を超えていると疑われたら、警察官は何ができますか?
道路交通法第58条の2は、重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているとき、警察官が車両を停止させ、運転者に書類の提示を求め、積載物の重量を測定できると定めています。測定の対象は重量の制限で、長さや幅の制限とは別の条文です。
出典: e-Gov法令検索 道路交通法(第58条の2)。確認日 2026-10-09
→ 原付一種・新基準原付・原付二種の乗り方の違い(二人乗り・積載・右折・ヘルメット)