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バイクでガソリン携行缶を運ぶときの容器(金属製22L以下・樹脂製10L以下とUN表示)

ツーリング先の燃料切れに備えて携行缶を積むとき、使える容器には決まりがあります。金属製と樹脂製の違い、容量の上限、樹脂製に必要な表示を、消防の案内で整理しました。

市町村の消防の案内にもとづく整理で、個別の容器が適合するかを判定するものではありません。購入前の確認や、運搬量が多い場合の扱いは、最寄りの消防署か消防本部に問い合わせてください。確認日は2026年10月14日です。

バイクで運べる容器は金属製22L以下か、樹脂製10L以下

京都市消防局のQ&Aは、乗用車などでガソリンを運ぶ場合、容器はガソリン用の性能試験に合格したものを使うと案内しています。旭川市消防本部は、ここでいう乗用車に自動二輪車と原付が含まれると書いています。バイクも同じ決まりの対象です。

容器の種類 容量の上限 条件
金属製(一般に「ガソリン携行缶」と呼ばれるもの)22リットル以下ガソリン用の性能試験に合格したもの
樹脂(プラスチック)製10リットル以下容器に「UN」表示と容器記号「3H1」があるもの。2024年3月1日から認められた

出典: 京都市消防局 危険物Q&A集(運搬・移送)、旭川市消防本部 ガソリン用プラスチック製運搬容器の案内。確認日 2026-10-14

樹脂製容器のUN表示と容器記号3H1の見方

  • UN表示: 危険物を運ぶ容器として、国際的な勧告に適合していることを示す表示です。
  • 容器記号3H1: 方形などの断面をしたジェリカンと呼ばれる形で、材質が樹脂の「天板固着式」の容器を指します。
  • 製造年に注意: UN表示の容器は、危険物を輸送する場合、使用期限が製造日から5年以内とされています。容器に刻まれた製造年(西暦下2桁)を確かめます。
  • 10Lを超える樹脂製は使えない: 10リットルを超えるガソリン用の樹脂製容器も市販されていますが、乗用車で運ぶと消防法違反になると旭川市は注意しています。

出典: 旭川市消防本部 ガソリン用プラスチック製運搬容器の案内。確認日 2026-10-14

積むときの注意

京都市のQ&Aは、運ぶときは蓋をしっかり閉め、転倒しないように積載するよう求めています。バイクでは積み方が車より限られるため、固定方法は販売店で確認すると安心です。この表に無い点は消防署に尋ねてください。

根拠として、京都市の資料は消防法第16条、危険物の規制に関する政令第28条、同規則第43条第2項を挙げています。条文の細かい読み方は、各市町村の消防本部が窓口です。

携行缶に関するよくある質問

灯油用のポリタンクやペットボトルでガソリンを運べますか

ここで確認できた案内では、ガソリン用として性能試験に合格した金属製容器か、UN表示と3H1のある10リットル以下の樹脂製容器が条件です。条件に当てはまらない容器の扱いは、消防署で確認してください。

20リットルの樹脂製携行缶はバイクで運べますか

運べません。樹脂製は10リットル以下に限られ、超えるものを乗用車などで運ぶと消防法違反になると旭川市が案内しています。バイクも同じ扱いです。

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