二輪デスク

新基準原付の確認方法(型式認定番号・確認済書・シール)

総排気量125cc以下の二輪車が、原付免許で運転できる新基準原付か、小型限定普通二輪免許以上が要る原付二種かを確かめる手がかりを、国土交通省と市区町村の公開情報からまとめました。

このページは確認に使う書類と表示の一般的な説明です。個別の車両が新基準原付に当たるかの判定はしていません。登録の手続きで求められる書類は、住所地の市区町村の案内で確かめてください。

外見と排気量だけでは見分けられない理由

令和6年11月の道路運送車両法施行規則の改正で、二輪の原動機付自転車のうち「総排気量が50ccを超え125cc以下で、最高出力が4.0kW以下のもの」が第一種原動機付自転車(原付一種)に加わりました。これが新基準原付で、令和7年4月から原付免許で運転できます。

一方、総排気量125cc以下で最高出力が4.0kWを超えるものは、これまでどおり第二種原動機付自転車(原付二種)です。両者は総排気量が同じ範囲にあるため、福岡市の案内でも、外見と総排気量では原付二種と見分けにくいことを理由に、登録の際に下の書類や表示を確認する場合があるとしています。

なお、市区町村から黄色やピンク色のナンバープレートの交付を受けている125cc以下の二輪車は、原付免許では運転できません。

新基準原付かを確かめる手がかり(3種類)

手がかり どんな車両に付くか どこで確かめるか
型式認定番号(例: I-1234)型式認定を受けた車両。新基準原付は、型式認定で原動機に総排気量に加えて最高出力も表示させることになっていますシート下、フレーム、ハンドルまわりなどに貼られたラベル。譲渡(販売)証明書でも確かめられます
「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」型式認定以外の車両。令和7年2月にできた最高出力確認制度で、確認実施機関が確認したもの確認済書そのもの。中古や譲り受けでは、前の所有者から受け取れるかを確かめます
確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)同上。確認を受けた車両に表示されます車両に貼られた表示。認定済みの確認実施機関の一覧は国土交通省のページにあります

福岡市の案内では、登録の際に「譲渡(販売)証明書または型式認定番号」か「確認済書または確認結果の表示(シール)」のいずれかを確認する場合があるとしています。新基準原付を登録するときは、これまでの原付の確認内容に加えて「最高出力」の記入が必要です。

出典: 国土交通省 一般原動機付自転車について、福岡市 新基準原付について。確認日 2026-09-27

中古・譲り受けで確かめる順番

  1. ナンバープレートの色を見る。黄色やピンク色の交付を受けている車両は、原付免許では運転できません。
  2. シート下・フレーム・ハンドルまわりのラベルで型式認定番号を探す。
  3. 型式認定番号が無い車両は、「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」か、確認実施機関の表示(シール)があるかを確かめる。
  4. 型式認定番号が分からないときは、販売業者や前の所有者に確かめる。
  5. 市区町村で登録するときは、最高出力を記入する。

販売店の表示も手がかりになります。自動車公正取引協議会は2025年11月20日に表示基準を定め、新基準原付と原付二種を広告・展示するときに、車両区分・総排気量・最高出力・運転免許区分を(新基準原付は交通ルールが原付一種と同じであることも)はっきり示すよう会員に求めています。新基準原付を「最高出力4kW超」と、原付二種を「原付免許で運転可」と表示することは、誤解のおそれがある表示として行わないこととされました。同協議会は、この内容を今後の規約・規則の改正に向けて準備するとしています。

出典: 自動車公正取引協議会「「新基準原付」等に関する表示方法(表示基準)について」(2025年11月20日)。確認日 2026-09-27

電動バイクの区分と、新基準原付の交通ルール

電動(内燃機関以外)の原動機付自転車は、最高出力ではなく定格出力で区分されます。定格出力0.60kW以下が第一種、1.00kW以下が第二種です。

新基準原付の交通ルールは、二人乗りの禁止、最高速度30km/h以下、二段階右折など、従来の原付一種と同じです。

出典: 国土交通省 一般原動機付自転車について、福岡市 新基準原付について。確認日 2026-09-27

→ 新基準原付の車種一覧(メーカー・価格・発売日)

→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)

→ 二輪の排気量別の維持費

→ 新基準原付の最高出力抑制装置の基準(保安基準第66条の4の3)と4.0kW超の扱い