2015年の発表資料に書かれた内容を整理したもので、個別の車両が義務化の対象かどうかを判定するものではありません。お持ちの車両や購入予定の車両は、販売店またはメーカーに確認してください。確認日は2026年10月10日です。
区分別の装備義務と適用日
| 区分 | 義務づけられた装置 | 適用日 |
|---|---|---|
| 二輪自動車(エンデューロ車・トライアル車を除く) | ABS | 新型車: 2018年10月1日以降 継続生産車: 2021年10月1日以降 |
| 第二種原動機付自転車(原付二種) | ABSまたはCBS | |
| 原付一種・新基準原付 | 発表資料の適用範囲には挙げられていません | |
発表資料は和暦で「平成30年10月1日」「平成33年10月1日」と書いています。平成33年は西暦2021年にあたり、元号は2019年5月に令和へ移りました。エンデューロ車・トライアル車は、オフロード競技用の二輪自動車で、構造の要件で規定されています。
出典: 国土交通省 報道発表(2015年1月21日)二輪自動車へのABSの装備義務付け等に係る関係法令の改正についてと、同ページの別紙(改正概要)。確認日 2026-10-10
ABSとCBSの違い
- ABS: 走行中の車両の制動に著しい支障を及ぼす、車輪の回転の停止を有効に防止する装置と定義されています。強くブレーキを掛けたときや、濡れて滑りやすい路面でブレーキを掛けたときに、車輪のロックを防ぎます。
- CBS: 複数の車輪の制動装置を、1つの操作装置で作動させる装置と定義されています。前後のブレーキを連動させ、片方のブレーキだけを操作した場合でも、前後の車輪に適切な制動力が得られるようにします。
- どちらも万能ではない: 別紙は、いずれも運転を支援する装置で、ブレーキそのものの性能を上げたり、あらゆる状況で働いたりするものではないと注意しています。
出典: 同上(別紙 改正概要の「装置の定義」「注意事項」)。確認日 2026-10-10
新型車と継続生産車の違い
- 新型車: 発表資料の適用時期は、2018年10月1日以降です。
- 継続生産車: すでに生産されている型式の車両です。適用時期は2021年10月1日以降で、新型車より約3年遅く設定されています。
- 2021年10月以降に新車で買う場合: 発表資料の定めによれば、対象区分の車両はこの時点で、新型車か継続生産車かを問わず適用日を過ぎています。ただし、輸入車や特例の扱いは本ページでは確認していません。
出典: 同上(別紙 改正概要の「適用時期」)。「新型車」「継続生産車」という言葉の詳しい定義は本ページでは確認していません。確認日 2026-10-10
この一覧で決まらないこと
- 中古車や適用日より前の車両: この義務は、新たに作られる車両に求める基準です。すでに登録された車両にABSの取り付けを求めるものとは、発表資料から読み取れません。中古車は車両ごとに装備が違うため、販売店で確認してください。
- 原付一種・新基準原付の扱い: 発表資料の適用範囲に挙がっているのは、二輪自動車と第二種原動機付自転車です。原付一種の装備は、メーカーの仕様表で確認してください。
- 車種ごとのABS・CBSの有無と価格: 本ページでは車種ごとの装備を確認していません。車種の価格(メーカー希望小売価格)は車種の比較にあります。
ABS義務化のよくある質問
Q原付二種はABSがないと新車で買えませんか?
発表資料は、原付二種にABSまたはCBSのどちらかの装備を求めています。ABSでなくCBSでも基準を満たします。適用日は新型車が2018年10月1日以降、継続生産車が2021年10月1日以降です。
出典: 国土交通省 報道発表(2015年1月21日)別紙。確認日 2026-10-10
Q2021年10月以降の新車は、すべてABSつきですか?
対象になるのは二輪自動車と原付二種で、原付二種はABSまたはCBSです。そのため、2021年10月以降の対象車両がすべてABSとは限りません。装備はメーカーの仕様表で確認してください。
出典: 国土交通省 報道発表(2015年1月21日)別紙。確認日 2026-10-10