排ガス規制の適用開始日(新型車・継続生産車・原付一種)
| 対象 | 適用開始 | 意味 |
|---|---|---|
| 新型車 | 2020年12月(令和2年12月) | この時期以降に新しく型式を取得する二輪車に、強化した規制値を適用 |
| 継続生産車(一部を除く) | 2022年11月 | すでに生産している型式の車にも、強化した規制値を適用 |
| 継続生産車のうち第一種原動機付自転車 | 2025年11月 | 原付一種だけは、継続生産車への適用が3年遅い |
出典: 国土交通省 ガソリン直噴車及び二輪車等の排出ガス規制を強化します(平成31年2月15日)。確認日 2026-10-20
強化された規制の中身
- 走行時の規制値: 炭化水素(HC)や窒素酸化物(NOx)などのモード規制値を強化。市街地・郊外・高速道路の各モードと、国際的な走行モードであるWMTCモードで測ります。
- アイドリング時: 一酸化炭素(CO)の規制値を強化。
- 燃料蒸発ガス: 規制値を強化。
個々の規制値の数字は、このページでは載せていません。
原付一種の適用が2025年11月になった経緯と新基準原付
国土交通省の2024年11月13日の発表によると、設計最高速度50km/hを超える原付は、令和7年(2025年)11月以降に新しい排出ガス規制が適用されることになっていました。メーカーによれば、技術面と事業性の面から、この規制に適合した原付の生産・販売が難しい見込みでした。
そこで、警察庁が主催する「二輪車車両区分見直しに関する有識者検討会」の報告書に基づき、道路運送車両法施行規則を改正しました。総排気量が0.050Lを超え0.125L以下で、最高出力が4.0kW以下の二輪を、第一種原動機付自転車に加えるものです。この区分が、このサイトで扱う新基準原付にあたります。
出典: 国土交通省 原動機付自転車の区分を見直します(令和6年11月13日)。確認日 2026-10-20
原付一種と原付二種の区分
道路運送車両法の区分では、第一種原動機付自転車が総排気量50cc以下(または定格出力0.6kW以下)、第二種が50ccを超え125cc以下(または定格出力1.0kW以下)です。前の節の改正で、第一種に新基準の二輪が加わりました。排ガス規制の適用日が原付一種だけ違うのは、上の表のとおりです。
出典: 国土交通省 原動機付自転車数・小型特殊自動車数の推移(注記)。確認日 2026-10-20
排ガス規制の適用時期のよくある質問
Q「令和2年規制」は、いつから適用されますか?
令和2年は2020年です。国土交通省の発表では、新型車への適用が2020年12月、継続生産車への適用が2022年11月(原付一種は2025年11月)です。
Q手元のバイクが規制に適合しているかは、このページでわかりますか?
わかりません。適合の可否は車種や型式ごとに決まるため、このページでは判定しません。車検証の型式や、メーカー・販売店への確認が必要です。
Q2025年11月以降、50ccの原付は買えなくなりますか?
発表に書かれているのは、規制に適合した原付の生産・販売が難しい見込みだったことと、新基準の二輪を第一種に加えたことまでです。個々の車種の販売状況はこのページでは確認していません。