一次資料で施行日と対象を確かめた4件だけを載せています。個別の免許・税・保険の適用は判定せず、確認先は各詳細ページに記載しています。確認日は2026年10月15日です。
施行日の順に見る制度改正
| 施行日 | 改正の内容 | 対象 | 詳しいページ |
|---|---|---|---|
| 2025年4月1日 | 原付一種に新しい区分基準を追加。総排気量50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下の二輪が原付免許で運転できる | 新基準原付 | 新基準原付と原付二種の比較 |
| 2026年4月1日 | 通勤手当の非課税限度額の改正(片道65km以上の限度額と駐車場等の料金相当額の加算)。同日以後に支払われるべき分から適用 | 自動車や自転車などの交通用具で通勤する人の通勤手当 | 通勤手当の非課税限度額 |
| 2026年9月1日 | 中央線や車両通行帯のない一般道(生活道路)で、自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げ | 自動車の区分に入る原付二種・普通・大型。原付一種と新基準原付は以前から30km/h | 二輪の法定速度と2026年9月1日の改正 |
| 2026年11月1日 | 自賠責保険の基準料率の改定。原付の12か月契約は6,910円から7,730円 | 自賠責保険の全車種。このサイトでは原付・軽二輪・小型二輪を掲載 | 自賠責保険料の新旧料率 |
出典: 警察庁等 原付一種の新基準ポスター(2025年4月1日)、国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正について、警察庁 生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます、金融庁 第153回自賠責保険審議会 資料1。確認日 2026-10-15
表の読み方
- 法定速度が下がるのは原付二種から上: 原付一種と新基準原付の法定速度は30km/hのままで、2026年9月1日の前後で変わりません。
- 自賠責保険料は11月1日以降の契約から改定後の料率: 資料には改定の実施日が2026年11月1日と記されています。契約日ごとの取り扱いは、加入する保険会社・共済・代理店で確認してください。
- 通勤手当の改正は会社の支給額を決めない: 変わるのは所得税が非課税になる上限で、実際の支給額は会社の規程で決まります。
この一覧の範囲
上の4件以外の改正は、一次資料で施行日と対象を確かめられた段階で追加します。確かめられていない改正は載せていません。
制度改正の施行日のよくある質問
Q2026年9月1日の法定速度の引き下げは、原付一種にも関係しますか?
警察庁の案内では、中央線や車両通行帯のない一般道で、自動車の法定速度が60km/hから30km/hに下がります。対象は自動車の区分に入る原付二種・普通・大型で、原付一種と新基準原付は以前から30km/hのため、この日の前後で変わりません。
出典: 警察庁 生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。確認日 2026-10-15
Q自賠責保険料の改定は、いつの契約から変わりますか?
金融庁の審議会資料には、改定の実施日が2026年11月1日と記されています。原付の12か月契約は6,910円から7,730円になります。契約日ごとの取り扱いは、加入する保険会社・共済・代理店で確認してください。
出典: 金融庁 第153回自賠責保険審議会 資料1。確認日 2026-10-15
Q通勤手当の非課税限度額が変わると、会社の支給額も変わりますか?
変わるのは所得税が非課税になる上限で、実際の支給額は会社の規程で決まります。国税庁の案内では、2026年4月1日以後に支払われるべき分から改正が適用されます。自分の通勤手当の扱いは、勤務先の給与担当に確認してください。
出典: 国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正について。確認日 2026-10-15