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二輪に関わる制度改正の施行日一覧(新基準原付・法定速度・通勤手当・自賠責保険料)

二輪の免許・税金・保険に関わる制度の変更日を、施行日の順に並べました。表の各行から、対象と詳しい内容のページへ進めます。

一次資料で施行日と対象を確かめた4件だけを載せています。個別の免許・税・保険の適用は判定せず、確認先は各詳細ページに記載しています。確認日は2026年10月15日です。

施行日の順に見る制度改正

施行日 改正の内容 対象 詳しいページ
2025年4月1日原付一種に新しい区分基準を追加。総排気量50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下の二輪が原付免許で運転できる新基準原付新基準原付と原付二種の比較
2026年4月1日通勤手当の非課税限度額の改正(片道65km以上の限度額と駐車場等の料金相当額の加算)。同日以後に支払われるべき分から適用自動車や自転車などの交通用具で通勤する人の通勤手当通勤手当の非課税限度額
2026年9月1日中央線や車両通行帯のない一般道(生活道路)で、自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げ自動車の区分に入る原付二種・普通・大型。原付一種と新基準原付は以前から30km/h二輪の法定速度と2026年9月1日の改正
2026年11月1日自賠責保険の基準料率の改定。原付の12か月契約は6,910円から7,730円自賠責保険の全車種。このサイトでは原付・軽二輪・小型二輪を掲載自賠責保険料の新旧料率

出典: 警察庁等 原付一種の新基準ポスター(2025年4月1日)、国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正について、警察庁 生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます、金融庁 第153回自賠責保険審議会 資料1。確認日 2026-10-15

表の読み方

  • 法定速度が下がるのは原付二種から上: 原付一種と新基準原付の法定速度は30km/hのままで、2026年9月1日の前後で変わりません。
  • 自賠責保険料は11月1日以降の契約から改定後の料率: 資料には改定の実施日が2026年11月1日と記されています。契約日ごとの取り扱いは、加入する保険会社・共済・代理店で確認してください。
  • 通勤手当の改正は会社の支給額を決めない: 変わるのは所得税が非課税になる上限で、実際の支給額は会社の規程で決まります。

この一覧の範囲

上の4件以外の改正は、一次資料で施行日と対象を確かめられた段階で追加します。確かめられていない改正は載せていません。

制度改正の施行日のよくある質問

Q2026年9月1日の法定速度の引き下げは、原付一種にも関係しますか?

警察庁の案内では、中央線や車両通行帯のない一般道で、自動車の法定速度が60km/hから30km/hに下がります。対象は自動車の区分に入る原付二種・普通・大型で、原付一種と新基準原付は以前から30km/hのため、この日の前後で変わりません。

出典: 警察庁 生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。確認日 2026-10-15

Q自賠責保険料の改定は、いつの契約から変わりますか?

金融庁の審議会資料には、改定の実施日が2026年11月1日と記されています。原付の12か月契約は6,910円から7,730円になります。契約日ごとの取り扱いは、加入する保険会社・共済・代理店で確認してください。

出典: 金融庁 第153回自賠責保険審議会 資料1。確認日 2026-10-15

Q通勤手当の非課税限度額が変わると、会社の支給額も変わりますか?

変わるのは所得税が非課税になる上限で、実際の支給額は会社の規程で決まります。国税庁の案内では、2026年4月1日以後に支払われるべき分から改正が適用されます。自分の通勤手当の扱いは、勤務先の給与担当に確認してください。

出典: 国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正について。確認日 2026-10-15

→ 二輪の法定速度と2026年9月1日の改正

→ 自賠責保険料 2026年11月1日改定の新旧料率

→ バイク・原付通勤の通勤手当の非課税限度額

→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)