手続きの窓口(125cc以下は市区町村、126cc以上は別の窓口)
江東区の案内では、区役所で登録・廃車ができるのは、総排気量125cc以下の原動機付自転車(原付)と小型特殊自動車です。125ccを超えるオートバイは、足立自動車検査登録事務所の担当です。世田谷区の案内も、125ccを超える二輪車は別の案内ページに分けています。
新基準原付も原付二種も総排気量は125cc以下なので、どちらも市区町村の窓口で手続きします。
出典: 江東区 原付・二輪車・軽自動車等の手続きについて、世田谷区 原付バイク・キックボードの登録・廃車・住所変更手続き。確認日 2026-10-01
買い替えの手続きの順番(4段階)
- 古い車両の廃車申告をする。廃車申告書兼標識返納書を提出し、ナンバープレートを返します。標識交付証明書が手元にない場合は不要とされています(江東区)。
- 古い車両を手放す。廃棄は、二輪車リサイクルコールセンター(電話 050-3000-0727)か販売店に相談するよう、両区が案内しています。
- 新しい車両のナンバーを交付してもらう。軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書と、販売店が出す販売証明書、身分証明書を窓口に出します。ナンバープレートと標識交付証明書の手数料は、江東区では無料です。
- 自賠責保険に加入する。走行前に加入します。区役所では自賠責保険を扱っていません(江東区)。
この順番は、手続きの種類ごとの案内(廃車、購入時の登録)を、車両を使う前後の順に並べ直したものです。1と3を同じ日に窓口でまとめて行えるかは、両区の案内に書かれていないため、窓口で確かめてください。
出典: 江東区・世田谷区の上記ページ。確認日 2026-10-01
軽自動車税は4月1日の所有者に1年分かかる
両区の案内で共通しているのは次の点です。
- 軽自動車税は、4月1日時点の所有者に1年分が課税されます(江東区は「月割制度はありません」と明記)。
- 乗っていなくても所有している間は課税されます。「故障している」「しばらく使わない」といった理由での廃車(一時的な廃車)は認められません。
- 江東区の案内では、その年の4月2日以降に廃車手続きをした場合、その年度分の税が課税されます。
つまり、年度内に古い車両を手放すなら、廃車申告を4月1日より前に済ませるかどうかで、その年度の課税が分かれます。税額そのものは新基準原付と原付二種の比較の表で確かめられます。
また、江東区の案内では、車両を所有した日(原則は販売証明書や譲渡証明書の日付)が納税義務の発生日で、ナンバープレートを交付した日ではありません。例として、販売証明書が3月31日、交付が4月2日なら、その年度は課税とされています。
出典: 江東区・世田谷区の上記ページ。確認日 2026-10-01
ナンバープレートを付けたまま譲らない
世田谷区の案内では、ナンバープレートを付けたまま車両を譲渡するケースが増え、相手が廃車手続きをしないため課税が続くトラブルが起きています。自分でナンバープレートを外して廃車を済ませてから、相手に渡すよう求めています。
ナンバープレートを返せないときは、江東区では200円の弁償金が必要です。ただし、警察に盗難届を出していて、受理番号・届出警察署・届出日が分かれば不要とされています。
出典: 江東区・世田谷区の上記ページ。確認日 2026-10-01
新基準原付を登録するときに追加で求められる書類
両区とも、新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)の登録では、通常の書類に加えて最高出力の確認に関する書類を求めています。型式認定番号が書かれた販売証明書か、型式認定番号がない車両では「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」、または確認結果の表示(シール)の写真が挙げられています。詳しくは新基準原付の確認方法を参照してください。
出典: 江東区・世田谷区の上記ページ。確認日 2026-10-01