区分別の車庫証明の要否
| 車両の区分 | 保管場所法の「自動車」か | 車庫証明 |
|---|---|---|
| 原付一種・新基準原付(総排気量50cc以下、または最高出力4.0kW以下に制御された125cc以下) | いいえ(道路運送車両法の原動機付自転車) | 不要 |
| 原付二種(51〜125ccの二輪) | いいえ(道路運送車両法の原動機付自転車) | 不要 |
| 軽二輪(126〜250cc)・小型二輪(251cc以上) | 法の定義では「二輪の軽自動車」「二輪の小型自動車」にあたり、対象から除かれている | 不要 |
| 三輪以上の自動車 | 二輪ではないため、除外の文言に入らない | 条文上は対象になりうる。区分を警察署で確認 |
出典: e-Gov法令検索 自動車の保管場所の確保等に関する法律(第2条第1号・第3条・第4条)、同 道路運送車両法(第2条)、同 道路運送車両法施行規則(第1条)。確認日 2026-10-11
表の読み方
- 車庫証明を求める条文は自動車だけが対象: 保管場所法第3条は「自動車の保有者」に保管場所の確保を義務づけ、第4条は登録などの手続きで保管場所を確保している証明の提出を求めています。この「自動車」は、同法第2条第1号で、道路運送車両法の自動車から二輪の小型自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型特殊自動車を除いたものと定義されています。
- 原付は自動車ではない: 道路運送車両法第2条は、自動車と原動機付自転車を別のものとして定義しています。同法施行規則第1条は、二輪の内燃機関の原動機付自転車を総排気量125cc以下と定めています。原付一種・新基準原付・原付二種は、この原動機付自転車です。
- 126cc以上の二輪は自動車だが、除外されている: 125ccを超える二輪は道路運送車両法の自動車(軽自動車・小型自動車)ですが、保管場所法の定義が二輪の軽自動車と二輪の小型自動車を除いているため、車庫証明の対象にはなりません。区分ごとの点検義務の違いは点検義務のページに整理しています。
- 三輪以上と側車付きは別に確認: 除外の文言は「二輪」と書かれています。三輪の車両や側車付きの車両は、車検証・届出済証の区分によって扱いが変わりうるため、この表では要否を決めていません。
車庫証明が不要でも、道路への長時間の駐車は別の話
保管場所法第11条は、道路上の場所を自動車の保管場所として使うことや、同じ場所に12時間以上(夜間は8時間以上)駐車することになる行為を禁じています。この規定も「自動車」が対象なので、二輪には適用されません。ただし、二輪でも道路交通法の駐車禁止の場所には停められません。場所と距離は停車禁止・駐車禁止の場所のページにまとめています。
集合住宅の駐輪場の契約や管理規約は、保管場所法とは別のものです。この点は一次資料で確認できていないため、扱っていません。契約書と管理会社で確かめてください。
バイクの車庫証明に関するよくある質問
原付を買うときに車庫証明は必要ですか
必要ありません。原付は道路運送車両法の原動機付自転車で、保管場所法の「自動車」ではないためです。購入後の手続きは購入前の確認リストと引っ越しの手続きで確認できます。
250ccのバイクは車庫証明が要りますか
要りません。126〜250ccの二輪は道路運送車両法の軽自動車にあたりますが、保管場所法第2条第1号が二輪の軽自動車を自動車から除いています。
大型バイクの購入や住所変更でも車庫証明は不要ですか
251cc以上の二輪も、同号が二輪の小型自動車を除いているため不要です。住所変更で車庫証明を求める条文(第4条)も、対象は同じ「自動車」です。
自分の車両が対象かどうか、確実に知るには
車検証または届出済証の車両区分と、住所を管轄する警察署の案内で確かめてください。このページは条文の区分を整理したもので、個別の車両の判定はしていません。
出典: e-Gov法令検索 自動車の保管場所の確保等に関する法律(第2条・第3条・第4条・第11条)。確認日 2026-10-11
→ 新基準原付を買う前に確認する項目(免許・車両・費用・手続きの順)
→ 原付一種・新基準原付・原付二種・126cc以上の二輪の点検義務(日常点検・定期点検・点検整備記録簿)