区分別の点検義務の早見表
| 車両の区分 | 道路運送車両法での分類 | 日常点検(第47条の2) | 定期点検(第48条) | 点検整備記録簿(第49条) | 車検 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原付一種(50cc以下) | 原動機付自転車 | 条文の対象外 | 条文の対象外 | 条文の対象外 | なし |
| 新基準原付(125cc以下・最高出力4.0kW以下) | 原動機付自転車(第一種) | 条文の対象外 | 条文の対象外 | 条文の対象外 | なし |
| 原付二種(51〜125cc) | 原動機付自転車(第二種) | 条文の対象外 | 条文の対象外 | 条文の対象外 | なし |
| 軽二輪(126〜250cc) | 自動車(軽自動車) | 使用者の義務 | 自家用は1年ごと | 備え置きと記載が必要 | なし(検査対象外軽自動車) |
| 小型二輪(251cc以上) | 自動車 | 使用者の義務 | 自家用は1年ごと | 備え置きと記載が必要 | あり |
出典: e-Gov法令検索 道路運送車両法(第2条、第47条の2、第48条、第49条、第58条)、同法施行規則(第1条、第35条の2、別表第一)。確認日 2026-10-05
表の読み方
- 原付は「自動車」に入らない: 道路運送車両法の第2条は、自動車を「原動機付自転車以外のもの」と定めています。日常点検と定期点検の条文は、どちらも「自動車の使用者」を対象にしているため、原付には当てはまりません。
- 新基準原付も原付一種の側: 施行規則の第1条は、二輪で最高出力が4.0kW以下の125cc以下の原動機付自転車を、第一種原動機付自転車に分類しています。新基準原付は、この区分にあたります。
- 車検がなくても点検は必要: 126〜250ccの二輪は、車検を受けなくてよい軽自動車(検査対象外軽自動車)です。ただし自動車であることは変わらないため、日常点検と定期点検の条文はそのまま当てはまります。
出典: 道路運送車両法 第2条、第47条の2、第48条、同法施行規則 第1条、第35条の2、別表第一(e-Gov法令検索)。確認日 2026-10-05
126cc以上の二輪に求められる点検
- 日常点検: 使用者は、走行距離や運行時の状態から判断した適切な時期に、灯火装置の点灯や制動装置の作動などを、目視などで点検します。点検の基準は国土交通省令で定められています。
- 定期点検: 自家用の自動車は1年ごとです。許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車は6か月ごと、自動車運送事業に使う自動車などは3か月ごとと定められています。二輪の6か月点検は2007年4月1日に廃止され、現在は1年ごとです。
- 点検整備記録簿: 使用者は、点検整備記録簿を車両に備え置き、点検や整備をしたら遅滞なく、日付や結果などを記載します。
出典: 道路運送車両法 第47条の2、第48条、第49条(e-Gov法令検索)、国土交通省 自動車点検基準等の改正(2007年3月14日)、国土交通省 宮城運輸支局 二輪車検査案内。確認日 2026-10-05
原付は点検しなくてよいのか
点検義務の条文の対象外であることと、点検が不要であることは別の話です。道路運送車両法の第44条は、原動機付自転車が、制動装置、前照灯、方向指示器などの技術基準に適合していなければ、運行の用に供してはならないと定めています。点検の義務はなくても、基準に合わない状態で走らせることはできません。ブレーキやタイヤの状態を自分で確かめる習慣は、原付でも必要です。
出典: 道路運送車両法 第44条(e-Gov法令検索)。確認日 2026-10-05
選ぶときの見方
- 126cc以上は点検の手間と費用も見込む: 車検がない126〜250ccでも、1年ごとの定期点検の対象です。税金と保険料は排気量別の維持費のページで比べられます。
- 原付二種と新基準原付は点検の義務で差がつかない: どちらも条文の対象外です。差が出る項目は法定速度と二人乗りや右折の方法です。
この表のうち、点検の項目の一覧、点検にかかる費用、点検を怠った場合の行政上の扱いは、確認できた一次資料が無いため扱っていません。原付のメーカー推奨の点検時期も、車両ごとの取扱説明書で確認してください。
→ 二輪の排気量別の維持費(軽自動車税・自賠責保険料・車検の有無)
→ 原付一種・新基準原付・原付二種・126cc以上の高速道路と自動車専用道路の通行可否