二輪デスク

原付一種・新基準原付・原付二種・126cc以上の二輪の点検義務(日常点検・定期点検・点検整備記録簿)

原付一種・新基準原付・原付二種は、道路運送車両法の点検義務の条文の対象外です。日常点検と定期点検を使用者に義務づけているのは、同じ法律で自動車に分類される126cc以上の二輪です。車検がない126〜250ccも、点検は義務です。区分ごとの違いを条文で並べます。

法律上の義務の有無を区分別に整理したもので、個別の車両の点検が足りているかを判定するものではありません。点検の項目と時期の詳細は、車両の取扱説明書と国土交通省令で確認してください。確認日は2026年10月5日です。

区分別の点検義務の早見表

車両の区分 道路運送車両法での分類 日常点検(第47条の2) 定期点検(第48条) 点検整備記録簿(第49条) 車検
原付一種(50cc以下)原動機付自転車条文の対象外条文の対象外条文の対象外なし
新基準原付(125cc以下・最高出力4.0kW以下)原動機付自転車(第一種)条文の対象外条文の対象外条文の対象外なし
原付二種(51〜125cc)原動機付自転車(第二種)条文の対象外条文の対象外条文の対象外なし
軽二輪(126〜250cc)自動車(軽自動車)使用者の義務自家用は1年ごと備え置きと記載が必要なし(検査対象外軽自動車)
小型二輪(251cc以上)自動車使用者の義務自家用は1年ごと備え置きと記載が必要あり

出典: e-Gov法令検索 道路運送車両法(第2条、第47条の2、第48条、第49条、第58条)、同法施行規則(第1条、第35条の2、別表第一)。確認日 2026-10-05

表の読み方

  • 原付は「自動車」に入らない: 道路運送車両法の第2条は、自動車を「原動機付自転車以外のもの」と定めています。日常点検と定期点検の条文は、どちらも「自動車の使用者」を対象にしているため、原付には当てはまりません。
  • 新基準原付も原付一種の側: 施行規則の第1条は、二輪で最高出力が4.0kW以下の125cc以下の原動機付自転車を、第一種原動機付自転車に分類しています。新基準原付は、この区分にあたります。
  • 車検がなくても点検は必要: 126〜250ccの二輪は、車検を受けなくてよい軽自動車(検査対象外軽自動車)です。ただし自動車であることは変わらないため、日常点検と定期点検の条文はそのまま当てはまります。

出典: 道路運送車両法 第2条、第47条の2、第48条、同法施行規則 第1条、第35条の2、別表第一(e-Gov法令検索)。確認日 2026-10-05

126cc以上の二輪に求められる点検

  • 日常点検: 使用者は、走行距離や運行時の状態から判断した適切な時期に、灯火装置の点灯や制動装置の作動などを、目視などで点検します。点検の基準は国土交通省令で定められています。
  • 定期点検: 自家用の自動車は1年ごとです。許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車は6か月ごと、自動車運送事業に使う自動車などは3か月ごとと定められています。二輪の6か月点検は2007年4月1日に廃止され、現在は1年ごとです。
  • 点検整備記録簿: 使用者は、点検整備記録簿を車両に備え置き、点検や整備をしたら遅滞なく、日付や結果などを記載します。

出典: 道路運送車両法 第47条の2、第48条、第49条(e-Gov法令検索)、国土交通省 自動車点検基準等の改正(2007年3月14日)、国土交通省 宮城運輸支局 二輪車検査案内。確認日 2026-10-05

原付は点検しなくてよいのか

点検義務の条文の対象外であることと、点検が不要であることは別の話です。道路運送車両法の第44条は、原動機付自転車が、制動装置、前照灯、方向指示器などの技術基準に適合していなければ、運行の用に供してはならないと定めています。点検の義務はなくても、基準に合わない状態で走らせることはできません。ブレーキやタイヤの状態を自分で確かめる習慣は、原付でも必要です。

出典: 道路運送車両法 第44条(e-Gov法令検索)。確認日 2026-10-05

選ぶときの見方

  • 126cc以上は点検の手間と費用も見込む: 車検がない126〜250ccでも、1年ごとの定期点検の対象です。税金と保険料は排気量別の維持費のページで比べられます。
  • 原付二種と新基準原付は点検の義務で差がつかない: どちらも条文の対象外です。差が出る項目は法定速度と二人乗りや右折の方法です。

この表のうち、点検の項目の一覧、点検にかかる費用、点検を怠った場合の行政上の扱いは、確認できた一次資料が無いため扱っていません。原付のメーカー推奨の点検時期も、車両ごとの取扱説明書で確認してください。

→ 二輪の排気量別の維持費(軽自動車税・自賠責保険料・車検の有無)

→ 原付一種・新基準原付・原付二種・126cc以上の高速道路と自動車専用道路の通行可否

→ 原付一種・新基準原付・原付二種の乗り方の違い(二人乗り・積載・右折・ヘルメット)

→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)