ミラーの数と根拠の条文
| 車両 | ミラーを備える根拠 | 数 |
|---|---|---|
| 原付(原動機付自転車)のうち、ハンドルバー方式の二輪 | 保安基準 第65条。数は細目告示の別添83を準用 | 最高速度50km/h以下: 右側に1個 50km/h超: 左右に各1個 |
| 126cc以上の二輪(二輪自動車) | 保安基準 第44条。数は細目告示 第146条と別添83 | 最高速度50km/h以下: 左右両側、または右側 50km/h超: 左右に各1個 |
出典: e-Gov法令検索 道路運送車両の保安基準第44条・第65条、国土交通省 細目告示 別添83(3.2.1)、同 第251条(原付の後写鏡。第3項で別添83を準用)、同 第146条第5項第3号。確認日 2026-10-20
ミラーに求められる見え方と取付位置
- 見える範囲: 二輪の原付と二輪自動車は、運転者が運転席で、車両の左右の外側線上の後方50mまでの交通状況を確認できるものであることが基準です。
- 調節: 運転者が通常の運転位置でミラーの向きを調節でき、一定の向きを保てることが必要です。
- 取付位置: ミラーの反射面の中心が、ステアリングヘッドの中心を通る進行方向に平行な面から、水平に測って280mm以上外側にあることが、二輪自動車などの基準です。
- 状態: 取付けが不確実なミラーと、鏡面に著しいひずみ、曇り、ひび割れがあるミラーは、基準に合わないものとされています。
出典: 国土交通省 細目告示 第251条第1項第4号・第146条第3項〜第5項、別添83(3.1〜3.4)。確認日 2026-10-20
ミラーの大きさ
126cc以上の二輪の告示は、円形の鏡面なら直径94mm以上150mm以下、鏡面の面積は69cm²以上と定めています。原付のミラーの大きさは、第251条が別添82「二輪自動車等の後写鏡の技術基準」を準用すると定めています。
出典: 国土交通省 細目告示 第146条第4項、第251条第2項。確認日 2026-10-20
ミラーを交換するときの商品例(Amazon)
- PR タナックス バイクミラー ナポレオン リトラミラー AVA-104-10(Amazon商品ページの表記: 左右共通、10mm 正ねじ、1本入り)
上の表記は販売ページの記載です。ねじの径や向きが車両に合うか、このページの告示の基準を満たすかは、車両の取扱説明書や販売店で確認してください。
バイクのミラーのよくある質問
Q原付のミラーは、右側に1個だけでもよいですか?
原付のミラーの数は、細目告示の別添83を準用します。最高速度が50km/h以下なら右側に1個でよく、50km/hを超えるなら左右に各1個が必要です。自分の車両の最高速度は取扱説明書や販売店で確認してください。
出典: 国土交通省 細目告示 別添83(3.2.1)、e-Gov法令検索 道路運送車両の保安基準第65条。確認日 2026-10-21
Q「最高速度50km/h」は、道路の制限速度のことですか?
いいえ。ここでいう最高速度は、車両ごとの性能の値です。道路の制限速度とは関係がありません。
出典: 国土交通省 細目告示 別添83(3.2.1)。確認日 2026-10-21
Qミラーを替えるとき、基準で見られるのはどこですか?
126cc以上の二輪の告示は、円形の鏡面なら直径94mm以上150mm以下、鏡面の面積69cm²以上と定めています。取付位置は、反射面の中心がステアリングヘッドの中心から水平に280mm以上外側であること、運転者が通常の運転位置で調節できること、鏡面に著しいひずみ、曇り、ひび割れがないことも基準です。個別のミラーが基準に合うかは、ここでは判断できません。
出典: 国土交通省 細目告示 第146条第3項〜第5項、別添83。確認日 2026-10-21