二輪デスク

バイクの保安基準・点検の項目別早見表

ミラー、タイヤの溝、排ガス規制、ABS、ナンバープレートの表示、点検義務、改造の7項目を、原付と126cc以上の二輪に分けて並べました。気になる項目から詳しいページへ進めます。

区分ごとの決まりを各ページの内容から一覧にしたもので、個別の車両が基準に合っているかを判定するものではありません。車両ごとの確認は運輸支局や販売店で行ってください。確認日は2026年10月21日です。

7項目の区分別早見表

「原付」は原付一種・新基準原付・原付二種(125cc以下)、「126cc以上」は軽二輪と小型二輪です。

項目原付126cc以上の二輪詳しいページ
ミラー最高速度50km/h以下なら右側に1個、50km/h超なら左右に各1個(保安基準第65条)最高速度50km/h以下なら左右両側または右側、50km/h超なら左右に各1個(保安基準第44条)バイクのミラーの保安基準
タイヤの溝溝の数値は、確認した範囲では見つかっていません滑り止めの溝は0.8mm以上(四輪は1.6mm以上)バイクのタイヤ溝の下限
排ガス規制新型車は2020年12月、継続生産車は2022年11月から。ただし原付一種の継続生産車は2025年11月から新型車は2020年12月、継続生産車は2022年11月から排ガス規制の適用時期
ブレーキの制御装置(ABS・CBS)原付二種はABSまたはCBS。原付一種・新基準原付は、国土交通省の発表資料の適用範囲に挙げられていません二輪自動車はABS(エンデューロ車・トライアル車を除く)。新型車は2018年10月1日、継続生産車は2021年10月1日以降ABS義務化の対象区分と適用日
ナンバープレートの表示国の車両番号標ではなく、市町村の条例で定める標識。道路運送車両法の罰則の対象ではなく、市町村ごとの確認が必要見えない状態で運行すると50万円以下の罰金(道路運送車両法第109条第1号)ナンバープレートが見えないときの罰則
日常点検・定期点検道路運送車両法の点検義務の条文の対象外。車検もなし日常点検は使用者の義務。定期点検は自家用なら1年ごと。車検は251cc以上のみバイクの点検義務
改造新基準原付は最高出力抑制装置の基準(保安基準第66条の4の3)があり、原付全般に道路運送車両法第44条の技術基準が及ぶ125ccを超える二輪自動車のマフラー交換には、近接排気騒音の基準(告示第118条)がある新基準原付の最高出力抑制装置の基準

出典: 各詳細ページに記載した国土交通省の告示・発表資料、e-Gov法令検索の条文。各項目の確認日は詳しいページの出典欄に書いています。

表の使い方

  • 原付と126cc以上では、同じ項目でも根拠の条文が分かれます。ミラーは原付が第65条、126cc以上が第44条です。
  • 点検義務と車検の有無は、251cc以上かどうかで分かれます。126〜250ccは車検はありませんが、点検は使用者の義務です。
  • 原付一種・新基準原付・原付二種の違いが出るのは、排ガス規制(原付一種の継続生産車)とABS・CBS(原付二種)です。
  • 表で「確認した範囲では見つかっていません」とした項目は、基準が無いという意味ではありません。メーカーの案内や販売店で確かめてください。

→ 新基準原付の最高出力抑制装置の基準と4.0kW超の扱い

→ 原付・126cc以上の二輪の点検義務(日常点検・定期点検・点検整備記録簿)

→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)

→ バイクのミラー(後写鏡)の保安基準(右1個でよい場合と左右が必要な場合)