区分ごとの決まりを各ページの内容から一覧にしたもので、個別の車両が基準に合っているかを判定するものではありません。車両ごとの確認は運輸支局や販売店で行ってください。確認日は2026年10月21日です。
7項目の区分別早見表
「原付」は原付一種・新基準原付・原付二種(125cc以下)、「126cc以上」は軽二輪と小型二輪です。
| 項目 | 原付 | 126cc以上の二輪 | 詳しいページ |
|---|---|---|---|
| ミラー | 最高速度50km/h以下なら右側に1個、50km/h超なら左右に各1個(保安基準第65条) | 最高速度50km/h以下なら左右両側または右側、50km/h超なら左右に各1個(保安基準第44条) | バイクのミラーの保安基準 |
| タイヤの溝 | 溝の数値は、確認した範囲では見つかっていません | 滑り止めの溝は0.8mm以上(四輪は1.6mm以上) | バイクのタイヤ溝の下限 |
| 排ガス規制 | 新型車は2020年12月、継続生産車は2022年11月から。ただし原付一種の継続生産車は2025年11月から | 新型車は2020年12月、継続生産車は2022年11月から | 排ガス規制の適用時期 |
| ブレーキの制御装置(ABS・CBS) | 原付二種はABSまたはCBS。原付一種・新基準原付は、国土交通省の発表資料の適用範囲に挙げられていません | 二輪自動車はABS(エンデューロ車・トライアル車を除く)。新型車は2018年10月1日、継続生産車は2021年10月1日以降 | ABS義務化の対象区分と適用日 |
| ナンバープレートの表示 | 国の車両番号標ではなく、市町村の条例で定める標識。道路運送車両法の罰則の対象ではなく、市町村ごとの確認が必要 | 見えない状態で運行すると50万円以下の罰金(道路運送車両法第109条第1号) | ナンバープレートが見えないときの罰則 |
| 日常点検・定期点検 | 道路運送車両法の点検義務の条文の対象外。車検もなし | 日常点検は使用者の義務。定期点検は自家用なら1年ごと。車検は251cc以上のみ | バイクの点検義務 |
| 改造 | 新基準原付は最高出力抑制装置の基準(保安基準第66条の4の3)があり、原付全般に道路運送車両法第44条の技術基準が及ぶ | 125ccを超える二輪自動車のマフラー交換には、近接排気騒音の基準(告示第118条)がある | 新基準原付の最高出力抑制装置の基準 |
出典: 各詳細ページに記載した国土交通省の告示・発表資料、e-Gov法令検索の条文。各項目の確認日は詳しいページの出典欄に書いています。
表の使い方
- 原付と126cc以上では、同じ項目でも根拠の条文が分かれます。ミラーは原付が第65条、126cc以上が第44条です。
- 点検義務と車検の有無は、251cc以上かどうかで分かれます。126〜250ccは車検はありませんが、点検は使用者の義務です。
- 原付一種・新基準原付・原付二種の違いが出るのは、排ガス規制(原付一種の継続生産車)とABS・CBS(原付二種)です。
- 表で「確認した範囲では見つかっていません」とした項目は、基準が無いという意味ではありません。メーカーの案内や販売店で確かめてください。
→ 原付・126cc以上の二輪の点検義務(日常点検・定期点検・点検整備記録簿)