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新基準原付の最高出力抑制装置の基準と4.0kW超の扱い

新基準原付(総排気量50ccを超え125cc以下・最高出力4.0kW以下)に備える最高出力抑制装置の基準(道路運送車両の保安基準第66条の4の3)と、原付に関わる道路運送車両法・道路交通法の条文を、e-Gov法令検索の本文と国土交通省の公開情報で整理しました。

このページは条文と国の公開情報の紹介です。改造の方法の説明や、個別の車両・行為が基準に適合するか、どの罰則に当たるかの判定はしていません。整備・改造を検討する場合は、販売店や運輸支局、警察など当事者の窓口に確かめてください。

令和7年2月に追加された最高出力の保安基準

令和6年11月の道路運送車両法施行規則の改正で、二輪の原動機付自転車のうち、総排気量が50ccを超え125cc以下で、かつ最高出力が4.0kW以下のものが第一種原動機付自転車(新基準原付)に加わりました。

国土交通省は令和7年2月、最高出力に関する不正改造を防止するための保安基準を追加するとともに、型式認定以外の車両でも最高出力等を確認し車両に表示する制度(最高出力確認制度)を創設しました。令和7年2月28日の改正は、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第9号)などによるものです。確認済書や表示(シール)の見方は新基準原付の確認方法で扱っています。

出典: 国土交通省 一般原動機付自転車について。確認日 2026-09-28

原付に関わる条文の一覧(保安基準・道路運送車両法・道路交通法)

条文 定めている内容
道路運送車両の保安基準 第66条の4の3(最高出力抑制装置)内燃機関を原動機とする二輪の一般原動機付自転車で総排気量が0.050リットルを超えるものに備える最高出力抑制装置は、原動機の最高出力が4.0kWを超えないよう最高出力を自動的かつ継続的に制御できるものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。
道路運送車両法 第44条(原動機付自転車の構造及び装置)原動機付自転車は、同条に列挙された事項(長さ・幅・高さ、制動装置、前照灯、速度計など)について、国土交通省令で定める技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
道路交通法施行規則 第1条の2道路交通法上の二輪の一般原動機付自転車の大きさは総排気量0.050リットル。ただし構造上出すことができる最高出力が4.0kW以下の原動機を有するものは0.125リットル。
道路交通法 第62条(整備不良車両の運転の禁止)使用者・整備の責任者・運転者は、装置が道路運送車両法第三章やこれに基づく命令の規定に適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を、運転させ、又は運転してはならない。

道路交通法施行規則で125cc以下の二輪が原付として扱われるのは、構造上出すことができる最高出力が4.0kW以下の場合に限られます。最高出力の上限は、原付免許で運転できる区分を分ける要件になっています。

出典: e-Gov法令検索 道路運送車両の保安基準(第66条の4の3)、道路運送車両法(第44条)、道路交通法施行規則(第1条の2)、道路交通法(第62条)。確認日 2026-09-28

自動車向けの不正改造の条文との違い

道路運送車両法は、道路運送車両を自動車・原動機付自転車・軽車両に分け、「自動車」の定義から原動機付自転車を除いています(第2条第1項・第2項)。同法の条文には、対象を自動車に限って書かれたものがあります。たとえば、改造などが原因で保安基準に適合しない自動車の使用者に整備を命じる第54条の2(整備命令)は、対象を「自動車(小型特殊自動車を除く。)」と定めています。

自動車向けの条文や罰則をそのまま新基準原付に当てはめず、原付については上の表の条文を起点に確かめてください。個別の車両や行為の扱いは、運輸支局や警察に確認するのが確実です。

出典: e-Gov法令検索 道路運送車両法(第2条・第54条の2)。確認日 2026-09-28

最高出力確認実施機関の一覧

型式認定以外の車両について最高出力を確認する実施機関は、国土交通省が認定しています。認定済の最高出力確認実施機関の一覧は、国土交通省の「一般原動機付自転車について」のページのリンクから確認できます。

出典: 国土交通省 一般原動機付自転車について。確認日 2026-09-28

→ 新基準原付の確認方法(型式認定番号・確認済書・シール)

→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)

→ 新基準原付の車種一覧(メーカー・価格・発売日)