二輪デスク

原付・二輪を持っている間に来る期限の暦(軽自動車税の4月1日・自賠責保険の満了・点検・免許更新)

軽自動車税の課税基準日、自賠責保険の満了と料率改定、点検、免許更新の期限を時期順に並べ、詳しいページへ進めます。

当サイトの既存ページで確認した期限を時期順に並べたものです。納税通知書、自賠責保険証明書、免許更新のお知らせはがきに書かれた日付が優先します。個別の期限は、市区町村の税務窓口、加入先の保険会社・共済・代理店、免許センター等で確認してください。確認日は2026年10月15日です。

期限の早見表(時期順)

時期何が来るか対象詳しいページ
毎年4月1日軽自動車税の課税基準日。この日に所有している人に1年分が課税され、4月2日以降に廃車・譲渡しても月割で戻らない原付一種・新基準原付・原付二種ほか年度の途中で廃車・譲渡したときの軽自動車税
納税通知書が届いたとき納税通知書で納付する。納期は市区町村ごとに異なる。横浜市は5月1日から5月末日、鹿児島市は4月30日(休日に当たるときは休日明け)4月1日時点の定置場の市区町村から届く納付書(納税通知書)が届かないとき
自賠責保険の満了日の前保険期間が切れて契約が続いていないと、自動車損害賠償保障法の運行の条件を満たさず、罰則の対象になる。250cc以下はナンバープレートのステッカーの有効期限で確認でき、色は年ごとに異なる原付を含むすべての二輪自賠責保険が期限切れ・未加入のときの罰則
2026年11月1日自賠責保険の基準料率が改定される原付一種・原付二種・軽二輪・小型二輪自賠責保険料 2026年11月1日改定の新旧料率
1年ごと定期点検(自家用の場合)。日常点検は適切な時期に使用者が行う126cc以上の二輪。原付一種・新基準原付・原付二種は条文の対象外二輪の点検義務
誕生日の前後1か月運転免許の更新期間。期間内に更新しないと免許は失効する免許を持つ人運転免許の更新手続

出典: 当サイトの各詳細ページに記載した、地方税法・自動車損害賠償保障法・道路運送車両法(e-Gov法令検索)、金融庁、警察庁・警視庁の案内。各ページの確認日は、軽自動車税が2026-10-12、自賠責保険が2026-10-10、点検が2026-10-05、免許更新が2026-10-10。

表の読み方

  • 日付が決まっている期限と、人によって違う期限がある: 4月1日と2026年11月1日は全員に共通します。自賠責保険の満了日と免許の更新期間は、契約日や誕生日で人ごとに変わります。
  • 納期は市区町村ごとに違う: 確認できた横浜市と鹿児島市だけでも、5月中と4月末で分かれました。他の市区町村の納期は確認していないため、納税通知書で確かめてください。
  • 原付は点検の期限がない: 点検義務の条文の対象は126cc以上の二輪です。原付でも、基準に適合しない状態で運行することはできません。

軽自動車税の納期の例(横浜市・鹿児島市)

市納期補足
横浜市5月1日から同月末日毎年4月1日現在の所有者にかかる税で、自動車税と異なり月割りはない
鹿児島市毎年4月30日(4月に納税通知書を送付)納期限が土日・祝日などの休日に当たるときは、休日の翌日(休日が続くときは最後の休日の翌日)

出典: 横浜市 軽自動車税について(最終更新2026年4月6日)、鹿児島市 軽自動車税(種別割)年税額一覧。確認日2026年10月15日。

自賠責保険の満了日の確かめ方

  • 250cc以下(原付を含む)は、ナンバープレートのステッカー: 国土交通省は、ステッカーの有効期限をチェックするよう案内しています。ステッカーの色は全7色で、年ごとに異なります。有効期限切れのステッカーを表示したまま運行することも、法令違反とされています。
  • 証明書をなくしたとき: 再発行は、契約者本人が契約した損害保険会社(共済組合)の窓口で行います。代理店ではできません。身分証明書などが必要で、連絡先は自賠責保険・共済証明書の下欄に書かれています。
  • 期限が切れたまま放置したとき: 契約期間を過ぎても新しい契約を確認できないバイクの契約者には、国土交通省が「契約期間は切れていませんか」という警告ハガキを送っています。
  • 解約は手続きした時点: 廃車しただけでは契約は終わらず、損害保険会社(共済組合)で手続きをした時点で解約になります。

出典: 国土交通省 自賠責のステッカー確認の周知資料、国土交通省 自賠責保険・共済 よくあるご質問。確認日2026年10月15日。251cc以上の保険標章の確認方法は確認できていません。

→ 二輪の排気量別の維持費(軽自動車税・自賠責保険料・車検の有無)

→ 原付の手続き早見表(廃車・名義変更・住所変更・再交付の窓口と期限)

→ 二輪に関わる制度改正の施行日一覧

→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)