道路交通法第2条・第44条・第45条・第47条の条文を整理したものです。標識や路面の表示で禁止されている場所は、このページの距離とは別に禁止されます。放置違反金の金額は、別ページの表を案内するだけで、このページでは確認していません。確認日は2026年10月4日です。
停車と駐車の違い
- 駐車: 荷待ちや故障などで継続的に止まること、または、運転者がバイクから離れてすぐには運転できない状態で止まることです。荷物の積み下ろしのための停止は5分を超えない間、人の乗り降りのための停止は、駐車に当たりません(第2条)。
- 停車: 駐車に当たらない短い停止(人の乗り降り、5分以内の荷物の積み下ろしなど)は、停車として扱われます。
- 止め方: 人を乗り降りさせるとき、荷物を積み下ろすときは、できる限り道路の左端に沿い、ほかの交通のじゃまにならないようにします。駐車するときは、道路の左端に沿い、ほかの交通のじゃまにならないようにします(第47条)。
停車も駐車も禁止の場所(第44条)
| 場所 | 禁止される範囲 |
|---|---|
| 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル | その場所そのもの |
| 交差点の端、道路の曲がり角 | 5メートル以内 |
| 横断歩道、自転車横断帯 | 前後の端からそれぞれ5メートル以内 |
| 安全地帯がある道路の安全地帯の左側 | その部分と、前後の端からそれぞれ10メートル以内 |
| バスなどの停留所の標示柱・標示板 | 10メートル以内(その停留所の系統のバスの運行時間中) |
| 踏切 | 前後の端からそれぞれ10メートル以内 |
このほか、道路標識などで「停車及び駐車を禁止」とされている道路の部分も対象です。法令の規定や警察官の命令で止まる場合と、危険を防ぐために一時停止する場合は、禁止の対象外です。
出典: e-Gov法令検索 道路交通法(第44条)。確認日 2026-10-04
駐車だけ禁止の場所(第45条)
| 場所 | 禁止される範囲 |
|---|---|
| 駐車場など、道路の外に設けられた施設や場所の、道路に接する自動車用の出入口 | 3メートル以内 |
| 道路工事の区域 | 側端から5メートル以内 |
| 消防用機械器具の置場、消防用の防火水槽 | 側端、または道路に接する出入口から5メートル以内 |
| 消火栓、指定消防水利の標識の位置、防火水槽の吸水口・吸管投入孔 | 5メートル以内 |
| 火災報知機 | 1メートル以内 |
道路標識などで「駐車禁止」とされている部分も対象です。第45条の本文には、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでないという例外があります。第44条の「停車も禁止」の場所と違い、ここでは人の乗り降りや荷物の積み下ろしのための停車は、この条文では禁止されていません。
出典: e-Gov法令検索 道路交通法(第45条)。確認日 2026-10-04
バイクを押して歩く場合
道路交通法第2条は、二輪の原動機付自転車、大型自動二輪車、普通自動二輪車などを「押して歩いている者」を歩行者として扱うと定めています(側車付きのものや、ほかの車両をけん引しているものを除く)。エンジンをかけずに押して歩いている間は、バイクに乗っている運転者ではなく、歩行者の扱いです。
バイクを置いて離れる場合は、駐車の扱いになります。止める場所は上の表の距離に気をつけてください。
放置駐車の放置違反金
放置駐車の違反の放置違反金(駐停車禁止場所での放置は10,000円、駐車禁止場所などでの放置は9,000円)は、反則金と違反点数の表にまとめています。
→ 原付一種・新基準原付・原付二種の反則金の違い(速度超過・信号無視・携帯電話・二段階右折)