事故のときに運転者がしなければならないこと(第72条第1項)
第72条第1項は、交通事故があったときの車両等の運転者に、次の2つを求めています。条文は「車両等の運転者」を対象にしており、バイクの区分(原付一種・新基準原付・原付二種・大型二輪など)で分けた書き方はしていません。
- 救護と危険の防止(前段): 直ちに運転を止めて、負傷者を救護し、道路の危険を防ぐなど必要な措置を講じる。
- 警察への報告(後段): 警察官が現場にいるときはその警察官に、いないときは直ちに最寄りの警察署(派出所・駐在所を含む)の警察官に報告する。
報告する内容は、条文で次の5点と決まっています。
| 報告する内容 |
|---|
| 事故が発生した日時と場所 |
| 死傷者の数と、負傷者の負傷の程度 |
| 壊れた物と、その壊れ方の程度 |
| 事故に係る車両等の積載物 |
| 事故について講じた措置 |
運転者が死亡または負傷してやむを得ないときは、報告は、ほかの乗務員が行う扱いです。条文の文言には、相手がいる事故に限るという書き方はありません。電柱やガードレールにぶつかった場合など、相手のいない事故でも届出が必要かは、事故の状況によるため、警察に確認してください。
出典: e-Gov法令検索 道路交通法(第72条)。確認日 2026-10-13
報告を受けた警察官が、現場にとどまるよう命じることがある(第72条第2項)
最寄りの警察署の警察官は、負傷者の救護や危険の防止のために必要と認めるとき、報告をした運転者に、警察官が現場に着くまで現場を去ってはならないと命じることができます。現場にいる警察官は、救護や危険の防止などのために必要な指示をすることもできます(第72条第2項・第3項)。
出典: e-Gov法令検索 道路交通法(第72条)。確認日 2026-10-13
救護しない・報告しない場合の罰則(第117条・第119条)
| 違反の内容 | 罰則 | 根拠 |
|---|---|---|
| 人の死傷があった事故で、第72条第1項前段の救護・危険防止の措置を講じなかった | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 第117条第1項 |
| 上の違反で、人の死傷が運転者の運転に起因するものだった | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 第117条第2項 |
| 第72条第1項後段の警察への報告をしなかった | 3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 | 第119条第1項第17号 |
第117条は軽車両を除く車両等の運転者に当てはまる規定です。どの罰則がどの事故に当てはまるかは、事故の内容で変わります。
出典: e-Gov法令検索 道路交通法(第117条・第119条)。確認日 2026-10-13
交通事故証明書の種類と申請方法
交通事故証明書は、事故の発生日時、場所、当事者の住所・氏名、事故類型などを確認したことを証明する書類で、自動車安全運転センターの各都道府県事務所が発行します。保険金の請求などで求められることがあります。
| 種類 | 対象 |
|---|---|
| 人身交通事故証明書 | 運転者または同乗者が死亡または負傷した交通事故 |
| 物件交通事故証明書 | 人身交通事故以外の交通事故 |
申請の方法は3つあります。他府県で起きた事故でも申請できます。
- 警察署・交番・駐在所で交通事故証明書の申請用紙を受け取り、払込取扱票に記入して、ゆうちょ銀行または郵便局で手数料を添えて申請する。
- 自動車安全運転センターの都道府県事務所の窓口で申請する。
- インターネットで申請する(交通事故の当事者に限る)。
申請できるのは、事故の当事者のほか、損害賠償の請求権がある親族や保険金の受取人など、証明書の交付を受けることに正当な利益のある人と、委任を受けた代理人です(代理申請には当事者の委任状が必要)。手数料の額は、このページでは確認していません。申請先の事務所または自動車安全運転センターの案内で確かめてください。
出典: 京都府警察 交通事故証明・運転経歴に係る証明。確認日 2026-10-13
→ 原付一種・新基準原付・原付二種の反則金の違い(速度超過・信号無視・携帯電話・二段階右折)