乗らない間の扱い(原付は一時抹消できない)
| 状況 | 市区町村の案内 |
|---|---|
| しばらく乗らないので廃車したい | 「一時的に使用しない」は廃車の事由として認められない(船橋市) |
| ナンバーを返して、車両は持ち続ける | 走っていなくても、所有している限り軽自動車税がかかる(千葉市・岡山市) |
| 廃車の手続きをして、4月1日をまたいで再登録した | 継続して所有しているとみなし、軽自動車税を納める(千葉市) |
出典: 千葉市 原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消の制度がありません(更新 2026-03-24)、船橋市 原動機付自転車を一時的に乗らない場合は、廃車手続きできますか(更新 2023-03-02)、岡山市 原動機付自転車の所有者が亡くなった場合の手続きについて。確認日 2026-10-13
一時抹消がない理由
船橋市は、原動機付自転車と小型特殊自動車は、道路運送車両法に「一時抹消」が定められていないと案内しています。千葉市は、軽自動車と二輪の小型自動車は、道路運送車両法と同法施行規則により、使用をやめたときに自動車検査証や軽自動車届出済証を返納できるのに対し、原動機付自転車と小型特殊自動車にはその制度がないとしています。
軽自動車税は、車両を所有していることを理由に所有者へ課されます。千葉市は、道路を走っていない車両や、ナンバープレートの交付を受けていない車両でも課税対象になると案内しています。
出典: 千葉市、船橋市(上の出典)。確認日 2026-10-13
認められない廃車と、してしまったとき
- 認められない例(千葉市): しばらく公道を走る予定がなく廃車したが車体は持ち続けている場合、故障で使えず廃車したが修理後に使う予定の場合、友人に譲るつもりで廃車したが再登録して自分で使う予定の場合。
- 認められる廃車の事由(船橋市): 廃棄(処分する)、譲渡(他の人に譲る)、転出(定置場が他の市町村に移る)、盗難・紛失、車両の解体や滅失など。
- すでに一時的に廃車したとき(千葉市): 廃車した日にさかのぼって再登録(ナンバープレートは新しく交付)し、廃車していた期間の軽自動車税が課税されます。廃車申告受付書と運転免許証などの本人確認書類を持って、市税事務所または市税出張所へ行く案内です。
出典: 千葉市、船橋市(上の出典)。確認日 2026-10-13
税を免れる目的の廃車と罰則
千葉市は、軽自動車税を免れるために、所有しているのに一時的な廃車手続きをした場合、地方税法の規定により100万円以下の罰金が科される場合があると案内しています。
地方税法第455条第1項は、偽りその他不正の行為により軽自動車税の全部または一部を免れたときは、100万円以下の罰金に処すると定めています。免れた税額が100万円を超えるときは、情状により、その税額に相当する額以下の罰金とすることができます(第2項)。
出典: e-Gov法令検索 地方税法(第455条)、千葉市(上の出典)。確認日 2026-10-13
手放すときの廃車
- 期限: 名古屋市は、車両を廃棄した場合や譲渡する場合は、手放した日から30日以内に抹消の手続きを行うよう案内しています。
- 引っ越しで市外に出るとき: 名古屋市は、定置場が市外になった場合、名古屋市内での抹消の手続きをした後に、新しい定置場の市町村で登録の手続きをするよう案内しています。
- 手続きの方法: 名古屋市では、登録の抹消をオンラインまたは窓口で行えます。
- 手放したのに申告しない場合: 4月1日の所有者に課税されるため、申告がないと翌年度以降も課税される場合があります(年度の途中で廃車・譲渡したときの軽自動車税)。
車両そのものの処分方法は原付・バイクの処分方法のページ、窓口や書類は手続き早見表にまとめています。
出典: 名古屋市 原動機付自転車・小型特殊自動車の車両登録を抹消する手続き(更新 2026-06-10)。確認日 2026-10-13
このページで確認していないこと
確認したのは千葉市・船橋市・岡山市・名古屋市の案内だけで、すべての市区町村が同じ扱いとは確認していません。126cc以上の二輪(軽二輪・小型二輪)の届出や一時抹消の手続きは扱っていません。千葉市のページは罰則の根拠条文の番号を地方税法第463条の22と記していますが、e-Govの地方税法で軽自動車税を免れる罪を定めている条文として確認できたのは第455条のため、このページは第455条で書いています。
原付の一時抹消のよくある質問
Q原付を何年か乗らない間、ナンバーを返して税金を止められますか?
できません。船橋市は「一時的に使用しない」を廃車の事由として認めておらず、千葉市と岡山市は、車両を所有している限り軽自動車税がかかると案内しています。
出典: 千葉市、船橋市、岡山市の公式案内。確認日 2026-10-13
Q一時的に廃車して、あとで再登録するとどうなりますか?
千葉市は、4月1日をまたいで同じ名義人(または同居の家族名義)で再登録すると、継続して所有しているとみなして軽自動車税を納めるよう案内しています。すでに廃車してしまった場合は、廃車した日にさかのぼって再登録し、その期間の税が課税されます。
出典: 千葉市の公式案内。確認日 2026-10-13
→ 年度の途中で廃車・譲渡したときの軽自動車税(4月1日時点で課税)
→ 二輪の排気量別の維持費(軽自動車税・自賠責保険料・車検の有無)
→ 50ccから新基準原付・原付二種へ買い替える手続きの順番