二輪デスク

原付の名義変更の手続き(譲る・譲り受ける)

原付(総排気量125cc以下)を人に譲る、または譲り受けるときは、市区町村の窓口で手続きをします。必要書類は、前の持ち主がすでに廃車したか、同じ市区町村の人か別の市区町村の人かで変わります。世田谷区・江東区・千葉市の公式案内で比べました。「原付名義変更」の必要書類と窓口も、この3つの案内にある範囲で整理しています。

このページは3つの自治体の公式案内をまとめたものです。必要書類と受付時間は市区町村ごとに異なります。ナンバープレートを交付した市区町村と、譲り受けた人が住む市区町村の窓口に確かめてください。所有者が亡くなった場合は別のページで扱います。

譲る人と譲り受ける人がすること

立場すること
譲る人千葉市の案内では、廃車申告をして、廃車証明書(廃車申告受付書)と譲渡証明書を車両と一緒に相手に渡します。世田谷区の案内では、ナンバープレートを外し、自分で廃車手続きを済ませて渡します
譲り受ける人千葉市の案内では、新規登録(標識交付)の申請をして、ナンバープレートの交付を受けます。申告書に、譲渡証明書などを添えます

世田谷区は、ナンバープレートを付けたまま譲るケースが増え、相手が廃車手続きをしないため課税が続くトラブルが起きていると案内しています。譲る人が廃車を済ませてから渡す形が、課税の面でも安全です。

出典: 世田谷区 原付バイク・キックボードの登録・廃車・住所変更手続き・証明書の再交付、千葉市 原動機付自転車・小型特殊自動車の取得・譲渡・廃車・住所(氏名)変更等の手続き。確認日 2026-10-19

場合ごとの必要書類(譲り受ける人)

場合世田谷区の案内千葉市の案内
前の持ち主が廃車済み標識交付申請書、廃車申告受付書、譲渡証明書、届出者の本人確認書類廃車証明書、譲渡証明書、届出者の本人確認書類(市外の人から譲り受けたとき)
未廃車・同じ市区町村の人から標識交付申請書、世田谷区のナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書、廃車申告書、本人確認書類標識交付証明書、譲渡証明書、届出者の本人確認書類(名義変更として扱う)
未廃車・別の市区町村の人から標識交付申請書、他市区町村のナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書、本人確認書類標識交付証明書、ナンバープレート、譲渡証明書、届出者の本人確認書類

江東区は、譲り受けたときに申告書、廃車申告受付書(廃車証明書)、譲渡証明書、窓口に来た人の身分証明書を求めています。未廃車でナンバープレートがない場合は、前の登録地で廃車手続きをしてから、廃車済みの場合の要領で手続きをする、と案内しています。譲渡証明書の様式は、世田谷区と江東区が窓口の書類一覧からダウンロードできるようにしています。

千葉市は、標識交付証明書や廃車証明書がない場合は、車台番号の石ずりが必要と案内しています。代理人が申請するときは、代理人の本人確認書類も要ります。

出典: 世田谷区 原付バイク・キックボードの登録・廃車・住所変更手続き・証明書の再交付、江東区 原動機付自転車等の登録・廃車、千葉市 原動機付自転車・小型特殊自動車の取得・譲渡・廃車・住所(氏名)変更等の手続き。確認日 2026-10-19

新基準原付のときに増える書類

世田谷区と江東区は、新基準原付(最高出力4.0kW以下)を登録するとき、型式認定番号が記載された販売証明書を求めています。型式認定番号がない車両は、最高出力が4.0kW以下であることの確認済書、または確認結果の表示シールの写真(印刷したもの)などが要ります。譲り受けるのが新基準原付かどうかは、車両の書類で確かめておくと窓口で慌てません。

出典: 世田谷区 原付バイク・キックボードの登録・廃車・住所変更手続き・証明書の再交付、江東区 原動機付自転車等の登録・廃車。確認日 2026-10-19

原付名義変更の窓口・期限・軽自動車税

項目案内の内容
窓口市区町村の課税担当。世田谷区は課税課管理調整と各総合支所のくみん窓口で、土日祝日と年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時までです
期限千葉市は、取得したときは15日以内、廃車したときは30日以内と案内しています。日数は市区町村で異なることがあるので、住んでいる市区町村の案内で確かめてください
軽自動車税4月1日現在の所有者に1年分が課税されます(世田谷区・江東区)。江東区は、納税義務が生じる日をナンバープレートを交付した日ではなく、車両を所有した日(原則は販売証明書か譲渡証明書の日付)としています
本人確認世田谷区は窓口で本人確認を行い、本人確認書類がないと受け付けないとしています

年度の途中で譲ったときの課税は年度の途中で廃車・譲渡したときの軽自動車税で説明しています。

出典: 世田谷区 原付バイク・キックボードの登録・廃車・住所変更手続き・証明書の再交付、江東区 原動機付自転車等の登録・廃車、千葉市 原動機付自転車・小型特殊自動車の取得・譲渡・廃車・住所(氏名)変更等の手続き。確認日 2026-10-19

自賠責保険の名義

国土交通省の案内では、バイクを譲渡するときは、自賠責保険・共済の契約者変更(権利譲渡)の手続きが必要で、契約している損害保険会社(共済組合)の窓口で行います。手続きには自賠責保険・共済証明書などが要ります。バイクを友人から譲り受けて名義変更をしていない場合も、保険金は支払われますが、証明書の記載事項に変更があったときは、速やかに契約先で変更する必要があります。市区町村での名義変更とは別の窓口です。保険の基本は自賠責保険のページにあります。

出典: 国土交通省 自賠責保険・共済 よくあるご質問(譲渡・引っ越しなどに関する質問)。確認日 2026-10-19

このページで確かめていないこと

3自治体以外の市区町村の扱い、手数料の有無、売買代金や名義変更を依頼する代行業者の扱いは、このページの対象外です。千葉市は、オークションやフリーマーケットサイトで購入・譲り受けるときの注意事項を案内しているため、該当する人は千葉市の案内ページも読んでください。

原付の名義変更のよくある質問

Q原付名義変更の必要書類と窓口は、どこで確かめればよいですか?

窓口は、市区町村の課税担当です(世田谷区は課税課管理調整と各総合支所のくみん窓口)。必要書類は、前の持ち主が廃車済みか未廃車か、同じ市区町村か別の市区町村かで変わります。譲渡証明書と本人確認書類は、どの場合でも案内に出てくる書類です。上の「場合ごとの必要書類」の表で、自分の場合を確かめてください。

Q原付を譲り受けたとき、ナンバープレートはそのまま使えますか?

千葉市の案内では、譲り受けたときは新規登録(標識交付)の申請をして、ナンバープレートの交付を受けます。同じ市内の人から未廃車で譲り受けたときは、名義変更として標識交付証明書などを出します。世田谷区の案内では、前の持ち主が廃車を済ませたかどうかで、必要な書類が変わります。

Q別の市区町村の人から原付を譲り受けるときは、どこで手続きしますか?

世田谷区と千葉市の案内では、譲り受けた人が登録する市区町村の窓口で申請します。未廃車の場合は、前の持ち主が交付を受けた標識交付証明書、そのナンバープレート、譲渡証明書、本人確認書類を持っていきます。千葉市は、他市区町村の標識の廃車だけの受付はできないと案内しています。

Q原付を譲ったあとも、軽自動車税の通知が届くことはありますか?

世田谷区は、廃車の手続きをしないと次の年度以降も課税され続けることがあると案内しています。軽自動車税は4月1日現在の所有者にかかるため、譲る人が廃車を済ませてから渡すと、通知が届くトラブルを避けられます。3月31日までに済ませたい手続きは原付・二輪の期限の暦にもあります。

→ 原付の手続き早見表(廃車・名義変更・住所変更・再交付の窓口と期限)

→ 50ccから新基準原付・原付二種へ買い替える手続きの順番

→ 原付の所有者が亡くなったときの廃車・名義変更

→ 自賠責保険の基本と保険料

→ 標識交付証明書・廃車申告受付書の再交付(窓口・書類・郵送の比較)

→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)