二輪デスク

原付のナンバープレートの盗難・紛失の手続き

ナンバープレートをなくした、ナンバーだけ盗まれた、車両ごと盗まれた。この3つで手続きが分かれます。警察の受理番号、廃車申告、弁償金200円の扱いを、港区・江戸川区・横浜市・世田谷区の公式案内で確かめました。

このページは東京都と横浜市の公式案内をまとめたものです。窓口、書類、弁償金の額は市区町村ごとに異なります。お住まいの市区町村の案内で確かめてください。排気量が125ccを超える二輪車は、市区町村ではなく運輸支局の管轄です。

3つの場合の違い(警察への届出と弁償金)

場合警察への届出市区町村での手続き弁償金
ナンバープレートを紛失した案内に記載なし(江戸川区は「遺失」の手続きとして案内)標識交付申請(新しいナンバープレートの発行)200円(江戸川区はご当地ナンバーは500円)
ナンバープレートだけ盗まれた必要。警察署名・受理番号・届出年月日・被害年月日を控える標識交付申請(新しいナンバープレートの発行)警察署に届出があれば不要(港区)
車両ごと盗まれた必要。警察署名・届出年月日・受理番号を控える廃車申告盗難届が確認できれば不要(世田谷区)

出典: 港区、江戸川区、世田谷区。確認日 2026-10-09

ナンバープレートを紛失した場合(弁償金200円)

港区の案内では、紛失・破損のどちらも区役所が新しいナンバープレートを発行します。提出書類は軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書で、標識交付証明書は、証明書も紛失した場合は不要です。紛失の場合はナンバープレートの弁償金200円がかかります。

江戸川区の案内では、遺失の場合に持参するものは、住所・氏名が確認できる運転免許証など、標識交付証明書、弁償金200円(ご当地ナンバープレートは500円)、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書です。家族(同居)や販売店以外の第三者が申告する場合は委任状が必要です。

出典: 港区 ナンバープレートを破損・紛失してしまいました。再発行できますか。、江戸川区 ナンバー変更。確認日 2026-10-09

ナンバープレートだけ盗まれた場合(警察の受理番号)

横浜市の案内では、先に警察署へ盗難届を出して受理番号を確認して控え、速やかに、ナンバープレートを交付した区役所の税務課で再交付の手続きをします。持参するものは、受理番号のメモ、標識交付証明書(紛失した場合はなくても可)、本人であることを確認できるもの(運転免許証等)です。

江戸川区では、持参するものは本人確認書類、標識交付証明書、警察へ届け出たときの「警察署名」「受理番号」「届出年月日」「被害年月日」です。港区は、盗難で警察署に届出があれば(受理番号等が必要)弁償金は不要としています。

出典: 横浜市 原動機付自転車の標識(ナンバープレート)を盗難されてしまいました。どうしたらいいですか。、江戸川区 ナンバー変更、港区。確認日 2026-10-09

車両ごと盗まれた場合(廃車申告と廃車日)

世田谷区の案内では、警察に盗難届を出したら、警察署名・届出年月日・盗難届の受理番号を確認し、区役所の窓口で廃車手続きをします。廃車日は盗難届を出した日までさかのぼって処理されます。

  • 盗難届を出していない場合: 通常の廃車手続きと同じ扱いになり、弁償金200円が発生します。
  • 手続きを遅らせた場合: 時間が経つと区と警察で盗難届の確認ができなくなることがあり、その場合は廃車日が申請日付で処理されることがあります。
  • 郵送での廃車: 廃車は郵送でもでき、ナンバープレートをなくしているときは弁償金200円分の定額小為替を同封します(盗難届が確認できれば不要)。

軽自動車税は4月1日現在の所有者にかかるため、廃車の手続きが遅れると、盗まれた後も課税が続く場合があります。詳しくは買い替えの手続きの順番を参照してください。

出典: 世田谷区 原付バイク・キックボードの登録・廃車・住所変更手続き・証明書の再交付。確認日 2026-10-09

このページで確かめていないこと

受理番号を警察から受け取る方法、盗まれたナンバープレートが後で見つかった場合の扱い、126cc以上の二輪車の番号変更の詳細は、上の公式ページで確認できていないため書いていません。窓口や警察署、運輸支局に確かめてください。標識交付証明書そのものをなくした場合は、標識交付証明書・廃車申告受付書の再交付を参照してください。

→ 原付の標識交付証明書・廃車申告受付書の再交付(窓口・必要書類・郵送可否)

→ 原付の所有者が亡くなったときの廃車・名義変更

→ 50ccから新基準原付・原付二種へ買い替える手続きの順番

→ 新基準原付と原付二種の違い(免許・税金・自賠責保険料の比較)

→ 原付の手続き早見表(廃車・名義変更・住所変更・再交付の窓口と期限)