3つの場合の違い(警察への届出と弁償金)
| 場合 | 警察への届出 | 市区町村での手続き | 弁償金 |
|---|---|---|---|
| ナンバープレートを紛失した | 案内に記載なし(江戸川区は「遺失」の手続きとして案内) | 標識交付申請(新しいナンバープレートの発行) | 200円(江戸川区はご当地ナンバーは500円) |
| ナンバープレートだけ盗まれた | 必要。警察署名・受理番号・届出年月日・被害年月日を控える | 標識交付申請(新しいナンバープレートの発行) | 警察署に届出があれば不要(港区) |
| 車両ごと盗まれた | 必要。警察署名・届出年月日・受理番号を控える | 廃車申告 | 盗難届が確認できれば不要(世田谷区) |
ナンバープレートを紛失した場合(弁償金200円)
港区の案内では、紛失・破損のどちらも区役所が新しいナンバープレートを発行します。提出書類は軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書で、標識交付証明書は、証明書も紛失した場合は不要です。紛失の場合はナンバープレートの弁償金200円がかかります。
江戸川区の案内では、遺失の場合に持参するものは、住所・氏名が確認できる運転免許証など、標識交付証明書、弁償金200円(ご当地ナンバープレートは500円)、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書です。家族(同居)や販売店以外の第三者が申告する場合は委任状が必要です。
出典: 港区 ナンバープレートを破損・紛失してしまいました。再発行できますか。、江戸川区 ナンバー変更。確認日 2026-10-09
ナンバープレートだけ盗まれた場合(警察の受理番号)
横浜市の案内では、先に警察署へ盗難届を出して受理番号を確認して控え、速やかに、ナンバープレートを交付した区役所の税務課で再交付の手続きをします。持参するものは、受理番号のメモ、標識交付証明書(紛失した場合はなくても可)、本人であることを確認できるもの(運転免許証等)です。
江戸川区では、持参するものは本人確認書類、標識交付証明書、警察へ届け出たときの「警察署名」「受理番号」「届出年月日」「被害年月日」です。港区は、盗難で警察署に届出があれば(受理番号等が必要)弁償金は不要としています。
出典: 横浜市 原動機付自転車の標識(ナンバープレート)を盗難されてしまいました。どうしたらいいですか。、江戸川区 ナンバー変更、港区。確認日 2026-10-09
車両ごと盗まれた場合(廃車申告と廃車日)
世田谷区の案内では、警察に盗難届を出したら、警察署名・届出年月日・盗難届の受理番号を確認し、区役所の窓口で廃車手続きをします。廃車日は盗難届を出した日までさかのぼって処理されます。
- 盗難届を出していない場合: 通常の廃車手続きと同じ扱いになり、弁償金200円が発生します。
- 手続きを遅らせた場合: 時間が経つと区と警察で盗難届の確認ができなくなることがあり、その場合は廃車日が申請日付で処理されることがあります。
- 郵送での廃車: 廃車は郵送でもでき、ナンバープレートをなくしているときは弁償金200円分の定額小為替を同封します(盗難届が確認できれば不要)。
軽自動車税は4月1日現在の所有者にかかるため、廃車の手続きが遅れると、盗まれた後も課税が続く場合があります。詳しくは買い替えの手続きの順番を参照してください。
出典: 世田谷区 原付バイク・キックボードの登録・廃車・住所変更手続き・証明書の再交付。確認日 2026-10-09
このページで確かめていないこと
受理番号を警察から受け取る方法、盗まれたナンバープレートが後で見つかった場合の扱い、126cc以上の二輪車の番号変更の詳細は、上の公式ページで確認できていないため書いていません。窓口や警察署、運輸支局に確かめてください。標識交付証明書そのものをなくした場合は、標識交付証明書・廃車申告受付書の再交付を参照してください。
→ 原付の標識交付証明書・廃車申告受付書の再交付(窓口・必要書類・郵送可否)
→ 50ccから新基準原付・原付二種へ買い替える手続きの順番