運転免許が失効したときの再取得と原付講習の免除
更新を忘れて有効期限が切れると、免許は失効し、新たに取得する手続きになります。失効後の期間別に免除される試験と、原付を運転できる免許の人が原付講習を免除される条件を、静岡県警と神奈川県警の案内で整理します。
失効後の期間別の扱い(静岡県警の案内)
静岡県警の案内では、更新をせずに免許を失効させると新たに運転免許試験を受けることになりますが、所定の期間内に限り、試験の一部が免除されます。この手続きは更新ではなく、新たに免許を取得する手続きです。有効期限が切れた状態で運転することはできません。
| 失効してからの期間 | 条件 | 扱い |
|---|---|---|
| 6か月以内 | なし | 適性試験(視力等)に合格すれば、学科試験と技能試験が免除。所定の講習を受けて再取得 |
| 6か月を超えて1年以内 | やむを得ない理由がない | 普通・準中型・中型・大型免許を持っていた人は、種類に応じた仮免許を取得できる |
| 6か月を超えて3年以内 | やむを得ない理由があり、その理由がやんだ日から1か月以内 | 適性試験に合格すれば、学科試験と技能試験が免除。所定の講習を受けて再取得 |
1年以内の仮免許の扱いは、案内で普通・準中型・中型・大型の免許を持っていた人について書かれたものです。二輪免許だけを持っていた人の扱いは、この案内からは読み取れないため、免許センターで確認してください。
出典: 静岡県警察 運転免許の有効期限が切れた(失効させた)場合(更新 2025-10-02)。確認日 2026-10-16
やむを得ない理由になるもの・ならないもの
- 該当する例: 静岡県警の案内では、海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情です。
- 該当しない例: 「仕事が忙しかった」「更新のお知らせはがきを見ていない」といった理由です。
- 証明する書類: 理由と期間を証明する書類が必要です。旅券(出入国のスタンプが確認できるもの)、入院証明、診断書、在監証明などが挙げられています。原本に限り、コピーは受け付けられません。
出典: 静岡県警察 運転免許の有効期限が切れた(失効させた)場合。確認日 2026-10-16
原付を運転できる免許なら原付講習が免除される条件(神奈川県警の案内)
原付免許を新たに取得するときは、学科試験に合格したあと原付講習を受けなければ免許証は交付されません。神奈川県警の案内では、講習の時間は3時間、手数料は5,250円で、次の人は講習が免除されます。
| 区分 | 免除の条件 | 持参するもの |
|---|---|---|
| うっかり失効 | 過去に原付を運転できる免許を取得し、有効期限が切れて6か月以内 | 失効した運転免許証 |
| やむを得ず失効 | 有効期限が切れて6か月を超えた人のうち、やむを得ない事情が終わった日から1か月以内(事情は失効後6か月以内に発生していること) | 失効した運転免許証と、やむを得ない事情を証明する書類(出入国記録のあるパスポート、診断書、所在証明書等) |
| 講習を事前に受けた | 申請日前1年以内に、県内外で原付講習を受けている | 他県で受けた場合は原付講習終了証明書 |
案内にはこのほか、外国の免許を持っていた人と取消処分者講習を受けた人の免除も書かれています。神奈川県警の案内の「原付を運転できる免許」は、原付免許に限らず、原付を運転できる免許全般を指す書き方です。二輪免許や普通免許が失効した場合の扱いの細部は、免許センターで確認してください。
出典: 神奈川県警察 原付講習のご案内(更新 2026-01-30)。確認日 2026-10-16
確認していないこと
このページは静岡県警と神奈川県警の案内だけを確認しています。ほかの都道府県の運用、再取得時の手数料と講習の内容、二輪免許だけを持っていた人の失効後の扱い、道路交通法の条文は確認していません。
免許の失効後の再取得によくある質問
Q免許が失効して6か月以内なら、試験は受け直しですか?
静岡県警の案内では、失効後6か月以内に限り、視力等の適性試験に合格すれば学科試験と技能試験が免除され、所定の講習を受けて再取得できます。更新手続きではなく、新たに免許を取得する手続きです。
出典: 静岡県警の案内。確認日 2026-10-16
Q「仕事が忙しかった」は、やむを得ない理由になりますか?
静岡県警の案内では、「仕事が忙しかった」や「更新のお知らせはがきを見ていない」は、やむを得ない理由に該当しません。やむを得ない理由の例は、海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情です。
出典: 静岡県警の案内。確認日 2026-10-16
Q失効した原付免許を取り直すとき、原付講習は受けますか?
神奈川県警の案内では、原付を運転できる免許の有効期限が切れて6か月以内なら、原付講習が免除されます。6か月を超えた場合も、やむを得ない事情が終わった日から1か月以内などの条件で免除されます。
出典: 神奈川県警の案内。確認日 2026-10-16