費用(宮城県)
| 交付方法 | 試験料 | 交付料 | 原付講習料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 運転免許証のみ | 1,600円 | 2,350円 | 5,250円 | 9,200円 |
| マイナ免許証のみ | 1,600円 | 1,550円 | 5,250円 | 8,400円 |
| 2枚持ち | 1,600円 | 2,450円 | 5,250円 | 9,300円 |
合計は、試験手数料、合格後の交付手数料、原付講習料を足した金額です。原付講習を免除される人の費用は異なります。
出典: 宮城県警 原付免許・小型特殊免許の免許試験手続きについて。確認日 2026-10-14
受験申込・試験場・受験日
- 原付講習を予約して受ける: 講習は完全予約制で、予約先は受講場所によって異なります。受講すると、1年間有効の原付講習終了証明書が交付されます。
- 学科試験を予約: 2024年11月1日から、原付免許の学科試験は予約制になりました。終了証明書の有効期間内に合格する必要があります。
- 運転免許センターで受験: 受付は午前8時30分から午前9時までです。宮城県運転免許センターは月曜から金曜、石巻・古川・仙南の各センターは平日に加えて予約制の指定日曜日に受け付けます。気仙沼警察署は水曜日のみです。
宮城県運転免許センターの所在地は仙台市泉区市名坂字高倉65、石巻運転免許センターは東松島市赤井字南一134です。宮城県運転免許センターでは日曜日の手続きを行っていません。学科試験は文章問題46問とイラスト問題2問で、45点以上が合格です。
出典: 宮城県警 原付免許・小型特殊免許の免許試験手続きについて、宮城県警 運転免許センター予約案内、宮城県警 各免許センター案内、宮城県警 原付講習のご案内。確認日 2026-10-14
原付講習(完全予約制・学科試験の前に受講)
原付講習は、学科試験を受験する前に受講します。予約は電話で、宮城県運転免許センターでの受講と、自動車学校での受講で予約先が違います。講習料は5,250円です。
次の人は講習が免除されます。原付免許の申請日前1年以内に原付講習を受けた人、取消処分者講習を受けた人、原付を運転できる外国の免許を持っていて、その国に免許取得後通算3か月以上滞在していた人、有効期限が切れて6か月以内に失効再取得を申請する人です。
出典: 宮城県警 原付講習のご案内、宮城県警 原付免許・小型特殊免許の免許試験手続きについて。確認日 2026-10-14
必要書類(初めて免許を取る人)
- 運転免許申請書・受験票: 用紙は受付窓口にあります。
- 運転免許証: 持っていない人は、住民票(コピー不可)と身分証明書を用意します。
- 住民票の写し: 本籍が記載され、発行から6か月以内で、個人番号が記載されていないものを1通用意します。コピーは使えません。
- マイナンバーカード: マイナ免許証、または2枚持ちを希望する人は必須です。
- 申請用写真: 2枚用意します。各運転免許センターのスピード写真機も使えます(気仙沼警察署にはありません)。
- 原付講習終了証明書: 原付免許を受験する人は持参します。有効期間は終了日から1年間です。
外国人の人は、国籍を含む特定事項がすべて記載された住民票が必要です。取消処分者講習を受けた人は、終了証明書(過去1年以内に受講したもの)が必要になるなど、書類が変わります。公式案内で自分の区分を確認してください。
出典: 宮城県警 原付免許・小型特殊免許の免許試験手続きについて。確認日 2026-10-14
原付免許で乗れる車両
原付免許で運転できるのは原付一種と新基準原付です。原付二種には小型限定普通二輪免許以上が必要です。区分ごとの違いは二輪免許の種類と教習所費用、免許取得後の車両選びは新基準原付の車種一覧で確認できます。
出典: 警察庁 一般原動機付自転車の車両区分の見直しに関する通達。確認日 2026-10-14
宮城県の原付免許のよくある質問
Q原付講習を受ければ、学科試験の勉強はしなくてよいですか?
宮城県警の案内では、講習は主に実技の講習で、原付免許試験(学科試験)に合格するには、相応の準備(勉強)が必要と書かれています。講習の受講日までの時間を使って学科試験の勉強をしておくと、実技の習得にも役立つとも案内されています。
出典: 宮城県警 原付講習のご案内。確認日 2026-10-14
Q希望した日と場所で、原付講習を受けられますか?
宮城県警の案内では、受講場所の空き状況が、受講希望日・受講希望場所と必ずしも一致するとは限らないと書かれています。免許取得に向けて、予約から受験までを計画的に準備することがポイントとされています。
出典: 宮城県警 原付講習のご案内。確認日 2026-10-14
Q海外留学などで免許が失効して6か月を過ぎたら、原付講習は必要ですか?
宮城県警の案内では、有効期限が切れて6か月を過ぎていても、やむを得ない理由(海外留学等)が終わった日から1か月以内に失効再取得を申請する場合は、講習が免除される人に含まれています。やむを得ない理由は、失効前または失効後6か月以内に発生し、継続していることが条件と書かれています。該当するかどうかは、宮城県運転免許センター講習係(電話 022-373-3601)に確認します。
出典: 宮城県警 原付講習のご案内。確認日 2026-10-14